後援名義

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ページ番号1012954  更新日 2022年10月25日

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生涯学習に関する事業についての教育委員会後援名義等を受け付けています

生涯学習に関する事業についての板橋区教育委員会の後援・協賛・推せんの名義の使用申請を受け付けています。申請手続きは以下となっております。
※生涯学習に関する事業以外については教育委員会各担当課にお問い合わせください。

手続き概要

  1. 申請の際に必要なもの
    • 板橋区教育委員会後援名義等使用承認申請書(第1号様式)
    • 収支予算書(第5号様式)
    • 団体の規約、会則その他これに類するもの
    • 役員等の名簿
    • 事業計画書
    • プログラム、ちらし等印刷物を配布する場合はその原稿を実施時期の60日前までにご提出ください。
  2. 使用承認の連絡がありましたら、承認書を窓口にてお受け取りください。
  3. 事業終了後、1か月以内に「事業終了報告書(第3号様式)」及び「収支報告書(第6号様式)」を窓口に提出してください。

※「板橋区教育委員会後援名義等使用承認申請書」「収支予算書」「事業終了報告書」「収支報告書」は下記添付ファイル欄よりダウンロードできます。

審査基準(要綱による)

第4条 委員会が名義使用を承認する主催者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

  1. 官公庁
  2. 学校及び学校の連合体
  3. 地方公共団体
  4. 公共組合及び営造物法人
  5. 公益法人及びこれに準ずる団体
  6. 法人又は団体等で次項に掲げる要件を満たすもの。

2 委員会が名義使用を承認する当該事業は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

  1. 事業内容が明らかに教育、学術及び文化の向上普及に寄与するもので、公益性のあるものであること。
  2. 政治活動、宗教活動又は営利を目的とする活動でないこと。
  3. 事業の参加対象は、原則として広く一般区民とし、閉鎖的でないもの。
  4. 事業の会場は、原則として区内または隣接区、市であること。
  5. 映画及び図書の推せんについては、関係者等の意見を徴したものであること。
  6. 本教育委員会の教育行政の運営に関する一般方針に反しないものであること。

3 その他の審査基準について

  1. 主催者の責任の所在が明確であること。
  2. 主催者の事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
  3. 役員その他の事業関係者が信用し得る者であること。
  4. 講習会等にあっては、その講師が事業目的に真に適当な人であること。
  5. 開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止について十分な設備及び措置が講ぜられていること。
  6. 過去における委員会名義の使用において、第4条審査基準及び第7条遵守事項に違反していないこと。

4 入場料、参加費等の徴収について

  1. 小、中学生を対象とした場合は、原則として無料とする。
  2. 高校生、一般人(成人)を対象とした場合は、事業内容、割引等を勘案し、実費程度を限度とすること。

不明な箇所がありましたら教育委員会生涯学習課社会教育推進係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 生涯学習課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2633 ファクス:03-3579-2635
教育委員会事務局 生涯学習課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。