行政不服審査法に基づく審査請求

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ページ番号1001715  更新日 2022年6月22日

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審査請求とは

審査請求は、行政庁の処分又は行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して相当期間が経過しても何らの処分をもしないこと)に関して不服がある場合に不服を申し立てる、行政不服審査法に基づく手続です。

審査請求ができる期間

審査請求ができる期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です。なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。ただし、正当な理由がある場合は、この限りではありません。

審査請求の手続

審査請求書の作成等

審査請求をするときは、次の事項を記載した審査請求書を2通作成し、提出してください。任意の様式で構いませんが、必要記載事項がない場合は、不適法なものとして却下されることがあります。審査請求書の様式例とその記載例は、添付ファイルをご参照ください。
(1) 処分についての審査請求をする場合

  • 審査請求人の氏名(名称)及び住所(居所)
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日

(2) 不作為についての審査請求をする場合

  • 審査請求人の氏名(名称)及び住所(居所)
  • 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  • 審査請求の年月日

※審査請求人が法人等である場合は、代表者等の氏名及び住所(居所)を記載の上、その資格を証する書面の添付が必要です。
※審査請求書には、審査請求人(審査請求人が法人等である場合は、代表者等)の押印が必要です。

審査請求書の提出先

区長に対する審査請求書の提出先は、次のとおりです。持参又は郵送により提出してください。
板橋区総務部総務課法規係(北館4階) 〒173-8501板橋区板橋二丁目66番1号
※審査請求先は処分により異なり、区長以外の場合もあります。処分通知(申請に対する決定通知等)を受け取っている場合、審査請求ができる処分であれば、審査請求ができる旨、審査請求先、審査請求ができる期間等についての説明(「教示」といいます。)が記載されていますので、そちらをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2052 ファクス:03-3579-4212
総務部 総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。