特別区たばこ税
特別区たばこ税とは
特別区たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの製造者などが区内の小売業者に販売したたばこの本数に応じて計算されます。したがって、区内でたばこを買っていただくと、板橋区の税収が増え、区政に役立てられます。
平成30年度税制改正により、たばこ税の税率は、平成30年10月から令和3年10月にかけて段階的に引き上げられました。
特別区たばこ税 | 都たばこ税 | 国たばこ税 |
たばこ特別税 (国税) |
|
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平成30年10月から令和2年9月まで | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 |
令和2年10月から令和3年9月まで | 6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 |
令和3年10月以降 | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 |
税目 | 1箱あたりの内訳 | 1本あたりの内訳 |
---|---|---|
特別区たばこ税 | 131.04円 | 6.552円 |
都たばこ税 | 21.4円 | 1.07円 |
国たばこ税 | 136.04円 | 6.802円 |
たばこ特別税(国税) | 16.4円 | 0.82円 |
消費税 | 52.73円 | 2.6365円 |
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
平成30年度税制改正により、加熱式たばこについて見直しが行われました。
- 新たに「加熱式たばこ」の課税区分が設けられました。
- 「重量に基づく換算方法」と「小売定価に基づく換算方法」により紙巻たばこの本数へ換算することとなりました。
- 平成30年10月から令和4年10月までの5年間で段階的に新方式に移行されました。
加熱式たばこの課税方式の見直しの詳細については、以下のページをご覧ください(国税庁ホームページにリンクいたします)。
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