地下水揚水規制
地下水揚水規制のあらまし
地盤沈下は過剰な地下水の汲み上げなどによって進行し、高度成長期には低地から台地へと沈下が拡大しました。その後、東京都の「工業用水法」、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」による揚水規制の強化により沈下は沈静化し、地下水位もかなり回復しました。しかし、地下水位の経年変化をみると、地下水位の上昇は、近年頭打ちの状況となっております。
板橋区は「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)」、「板橋区地下水及び湧水を保全する条例(地下水湧水保全条例」)により地下水の保全をさらに図っていきます。
規制に関わる法令
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)
- 対象:地下水を採取する全ての揚水施設
- 規制項目:吐出口断面積6cm²を超える揚水施設・・・ストレーナーの位置
吐出口断面積6cm²以下の揚水施設・・・揚水量、揚水機出力 - 地域:都内全域(奥多摩町、檜原村、島しょを除く)
- 適用除外:一戸建て住宅で家事用のみに使用するもので、揚水機の出力が300W以下の揚水施設
工業用水法、ビル用水法、温泉法の許可を受けた揚水施設
工業用水法
- 対象:製造業、電気・ガス及び熱供給業用の揚水施設
- 規模:吐出口断面積6cm²を超える揚水施設
- 規制項目:ストレーナー位置
- 地域:板橋区、足立区、北区、江戸川区、葛飾区、江東区、墨田区、荒川区
- 適用除外:温泉法の温泉、河川法の許可が必要な河川区域の揚水施設
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)
- 対象:冷暖房設備、水洗便所、洗車設備、公衆浴場(浴室床面積が150m²を超えるもの)用の揚水施設
- 規模:吐出口断面積6cm²を超える揚水施設
- 規制項目:ストレーナー位置
- 地域:23区
- 適用除外:温泉法の温泉、河川法の許可が必要な河川区域の揚水施設、工業用水法の許可を受けた揚水施設
温泉法
- 規制項目:吐出口断面積、揚水(湯)量
- 地域:都内全域(島しょも含む)
揚水施設の構造基準等(工業用水法、ビル用水法、環境確保条例)
吐出口面積(注1) | 地域 | ストレーナーの位置 | 揚水機出力 | 揚水量 |
---|---|---|---|---|
6cm²以下 | 23区26市2町 (注2) |
深さの制限なし | 2.2kW以下 | 平均 10m³/日 最大 20m³/日 |
6cm²を超え 21cm²以下 |
板橋区、他7区 | 550m以深 | / | / |
21cm²を超える | 23区26市2町 | 設置禁止 | / | / |
注1 吐出口が2以上ある場合は、すべての吐出口断面積の合計値とする。
注2 奥多摩町、檜原村、島しょ除く都内全域。
揚水施設(井戸)の設置の届け出について
東京都環境確保条例の揚水規制の対象施設に該当する場合は、地下水揚水施設設置の届け出が必要となります。以下の担当にお問い合わせください。
板橋区役所 資源環境部 環境政策課 自然環境保全係
電話:03-3579-2593 / ファクス:03-3579-2249
揚水量の報告(工業用水法、ビル用水法、東京都環境確保条例)
揚水施設:全て(注)
- 地域:都内全域(島しょを除く)
- 揚水機出力:制限なし
- 揚水量報告回数:年1回
注 既に設置されている揚水施設も報告対象となる。水量測定器は、揚水施設設置者が設置すること。
一戸建て住宅で家事用のみに使用するもののうち、揚水機の出力が300W以下の揚水施設は報告対象外とする。
雨水浸透による対策について
揚水規制の他にも、地下水を保全するため、東京都環境確保条例による東京都雨水浸透指針(平成13年7月)では、雨水の地下への浸透の促進を図るとともに、揚水施設の設置者に対しても、雨水浸透指針に基づく雨水浸透施設の設置等雨水浸透の推進に努めることが定められています。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
資源環境部 環境政策課 自然環境保全係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2593 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。