耐震補強設計助成
「板橋区耐震改修促進計画」(平成20年3月策定)に基づき建築物の耐震化の促進を図ることを目的として、区民の皆様が行う建築物の地震に対する安全性を確保するための工事の耐震補強設計に必要な費用の一部を助成します。
助成対象建築物(次のすべての要件を満たすものです)
構造など
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条の規定による建築確認を受けた鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(プレハブ造は除きます)。
- 耐火建築物又は準耐火建築物であること。
- 建築基準法第10条に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。
- 原則として検査済証の交付を受けたもの。
- 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。
用途・規模などが次の[1]又は[2]に該当するもの
[1]特定既存耐震不適格建築物等
- 特定既存耐震不適格建築物等:建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく特定既存耐震不適格建築物(注1)(学校、病院、集会場、物品販売店舗、ホテル、事務所、老人ホーム、幼稚園、保育所、飲食店、工場、賃貸マンション等)及び分譲マンションで、以下の規模に該当するもの。
- 延べ面積が1,000平方メートル以上(幼稚園・保育所は500平方メートル以上)原則として地上3階建て以上(幼稚園・保育所は2階建て)
[2]緊急輸送道路等沿道建築物
- 緊急輸送道路等(緊急輸送道路又は避難道路)(注2)に面し、その高さが当該道路の幅員の2分の1に道路境界線から建築物までの距離を足したものを超える建築物(用途・規模の規定はありません)。
注1 特定既存耐震不適格建築物の一覧は添付ファイル「特定既存耐震不適格建築物一覧」をご覧ください。
注2 緊急輸送道路・避難道路は添付ファイル「ビル・マンションの耐震化助成のご案内」をご覧ください。
補強設計
- 原則として耐震診断の内容について評定書またはこれに代わる書類を備えたもの。
- 建築士が行う補強設計であること。
- Is(構造耐震指標)の値が0.6相当以上となる設計であること。
- 補強設計について、区が指定する機関にて評価を受けたもの
助成対象者
建築物の所有者、又は分譲マンションの管理組合
実施期間
令和5年3月末まで
補助率と上限額
建築物の耐震補強設計に直接要する費用の3分の1以内(上限100万円)
(注 ただし、延べ面積により算定される下記の金額を限度としています。)
- 面積1,000平方メートル以内の部分:5,000円/平方メートル以内
- 面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分:3,500円/平方メートル以内
- 面積2,000平方メートルを超える部分:2,000円/平方メートル以内
・耐震補強設計助成の主な流れについては、添付ファイル「ビル・マンションの耐震化助成のご案内」をご参照ください。
・東京都では、東京都が指定する特定緊急輸送道路(緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると東京都が認めるもの。)については、重点的な取組みが進められています。詳細については、東京都耐震ポータルサイトをご覧ください。
木造住宅の耐震相談については以下のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築安全課 建築耐震係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2554 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 建築安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。