特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断助成
助成対象建築物(次のすべての要件を満たすものです)
建設時期・構造など
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条の規定による建築確認を受けた建築物であること。
- 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(プレハブ構造は除きます。)であること。
- 特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離を加えたものに相当する高さであるもの。
助成対象となる耐震診断
- 「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」第6条第1項に規定する耐震化指針に適合するもの。
- 原則として耐震診断に必要な設計図書を備えたもの。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項に掲げる者が行う耐震診断であること。
- 国が定めた耐震診断方法により、原則として二次診断又は三次診断を行うものであること。
- 耐震診断実施後、その内容について区が指定する機関にて評定を受けたもの。または、東京都が協定を締結した建築士団体の確認を受けたもの
- 耐震性向上のための設計の方針及びそれに基づいた概算改修工事費用を把握するように努めること。
分譲マンションは、助成を受ける場合に管理組合の総会議決が必要です。
助成対象者
建築物の所有者、又は分譲マンションの管理組合
実施期間
板橋区においては、対象とされる特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断は終了しています。
補助率と上限額
添付ファイル「補助率と上限額」をご覧ください。
・耐震診断助成の主な流れについては、添付ファイル「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成のご案内」をご覧ください。
・東京都では、特定緊急輸送道路についての情報を「東京都耐震ポータルサイト」提供していますのでご覧ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築安全課 建築耐震係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2554 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 建築安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。