特定緊急輸送道路沿道建築物の建替え工事・除却工事助成
助成対象建築物(次のすべての要件を満たすものです)
建設時期・構造など
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条の規定による建築確認を受けた建築物であること。
- 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(プレハブ構造は除きます。)であること。
- 特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離を加えたものに相当する高さであるもの。
- 建築基準法第10条に基づく命令を受けていないこと。
- 原則として検査済証の交付を受けたものであること。
- 耐震診断の結果Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。
分譲マンションは、助成を受ける場合に管理組合の総会議決が必要です。
助成対象者
建築物の所有者、又は分譲マンションの管理組合
実施期間
令和5年3月末まで(令和5年3月末までに全体設計承認を受けて工事着手しているものについては、令和6年3月末まで)
補助率と上限額
添付ファイル「補助率と上限額」をご覧ください。
・建替え工事・除却工事助成の主な流れについては、添付ファイル「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成のご案内」をご覧ください。
・東京都では、特定緊急輸送道路についての情報を「東京都耐震ポータルサイト」提供していますのでご覧ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築安全課 建築耐震係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2554 ファクス:03-3579-5437
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