低未利用土地の確認書の交付について

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ページ番号1032897  更新日 2023年10月2日

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制度の概要

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 本特例措置は、令和2年(2020年)7月1日から令和7年(2025年)12月31日までの間に譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地などを譲渡した場合に長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(ただし、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)又は(2)の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこととする。)
(1) 都市計画法第7条第1 項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
(2) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)

 特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。板橋区では、区内に低未利用土地などを所有し、特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである低未利用土地等確認書を交付しております。

制度の要件

制度の適用を受けるためには一定の要件があります。制度の概要は、国土交通省のホームページをご覧ください。

制度の適用の可否

制度の適用の可否など詳細については、納税地を管轄する税務署へ直接お問い合わせください。

申請書および添付書類

申請書

添付書類

ア:売買契約書の写し

イ:次のいずれか書類
(1)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(2)電気、ガスまたは水道の使用中止日が確認できる書類
(3)宅地建物取引業者が低未利用土地であることを証する書類(様式(1)-2)

ウ:譲渡後の利用について確認できる書類(様式(2)-1または(2)-2。いずれも用意できない場合は様式(3))

エ:当該土地の全部事項証明書の原本

注意事項

  • 申請書は原本の提出をお願いします。添付書類につきましては、原本を確認させていただきますが、提出につきましては写しで構いません。
  • 本特例措置の控除の適用を受けようとする方ごとに申請書を提出してください。
  • 申請書に添付する提出書類は、申請書ごとに添付してください。
  • 申請書の提出から確認書の交付までお時間をいただきます。確認書の当日交付はできませんので、余裕を持った申請をお願いいたします。
  • 提出いただいた書類の返却は致しません。ご了承ください。
  • 確認書の交付を受けた場合でも、他の要件を満たしていないときは、特例措置が適用されない場合もありますのでご留意ください。

担当部署

板橋区都市整備部都市計画課調整・都市基盤DX係
電話:03-3579-2566
ファクス:03-3579-5436
窓口:板橋区役所本庁舎 北館5階 15番窓口

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2566 ファクス:03-3579-5436
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