特別工業地区の見直しを行いました(令和3年6月29日施行)
板橋区では、平成31年より、適正な工場の育成と住環境との調和に配慮しつつ、操業環境の維持・充実を図ると共に産業集積のさらなる活性化・発展を目的として、「特別工業地区」の指定区域や建築制限等の見直しを進めてまいりました。
この度、東京都都市計画特別工業地区および東京都板橋区特別工業地区建築条例の変更を行いましたので、お知らせいたします。(どちらも令和3年6月29日決定・施行)
都市計画の概要(変更)
名称
東京都市計画特別工業地区
種類
- 第一種特別工業地区
工業地域内に指定し、水質汚濁、大気汚染及び悪臭等の公害防止を図るため、工場の用途による規制を行う。 - 第二種特別工業地区
住宅の混在率の高い準工業地域内に指定し、居住環境の保全及び中小工場の保護を図るため、工場の用途及び規模による規制並びに風俗営業関連施設の規制を行う。 - 都市型産業育成地区
工業地域及び工業専用地域内に指定し、火災・爆発等による事故防止を図ると共に都市型産業を育成するため、工場の用途による規制を行う。
変更概要
- 変更箇所
板橋区新河岸二丁目、舟渡三丁目、蓮根三丁目、坂下三丁目、東坂下一丁目、東坂下二丁目及び小豆沢四丁目各地内 - 変更内容
第一種特別工業地区の内、約69.5haを、新たに定める「都市型産業育成地区」に変更
注:都市計画変更の詳細は、下記添付ファイル「1~3 東京都市計画特別工業地区」をご覧ください。
建築条例の概要(変更)
名称
東京都板橋区特別工業地区建築条例
条例について
建築基準法第49 条第1項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は地方公共団体の条例で定めることとされています。
板橋区では、特別用途地区である特別工業地区内において、適正な工業の育成と住環境との調和を図ることを目的として、東京都板橋区特別工業地区建築条例を定めています。
変更概要
- 特別工業地区の指定方法
区長が工業地域及び工業専用地域内に指定する特別工業地区に、新たに都市型産業育成地区を追加する。 - 都市型産業育成地区の建築制限
火災・爆発等の事故防止を図ると共に都市型産業を育成するため規制を行う。
(別表一に掲げる一部の建物用途を規制する。)
注:建築条例の詳細は、下記添付ファイル「4 東京都板橋区特別工業地区建築条例変更案の概要」をご覧ください。
特別工業地区内での建築等について
特別工業地区における建築制限については、建築基準法による建築確認申請において審査されることとなります。(建築基準法第6条または第6条の2)
そのため、都市計画及び建築条例に基づく個別の届出等は必要ありません。
(ただし、区長が安全上及び衛生上の支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可する場合を除く。)
注1:工場等をご計画される場合における指定作業場、工場認可等については、別途確認が必要です。
注2:詳細は下記リンク先、確認申請の流れをご覧ください。
添付ファイル
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2552 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。