「向原第二住宅地区地区計画」等が都市計画決定しました

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ページ番号1014660  更新日 2020年7月21日

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向原第二住宅地区は、平成26年に都市計画提案を受け、都市計画法に基づく一団地の住宅施設の変更(廃止)と「向原第二住宅地区地区計画」の決定の検討を進めてまいりました。そして、令和元年12月3日に向原第二住宅地区地区計画等を都市計画決定し、告示・施行いたしました。
また、令和2年4月1日から建築条例「向原第二住宅地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」も告示・施行予定です。

地区計画の概要(決定)

種類

東京都市計画地区計画

名称

向原第二住宅地区地区計画

区域

小茂根一丁目及び向原三丁目各地内

面積

約2.1ha

※地区計画の詳細は、下記添付ファイル「1~6 地区計画」をご覧ください。

一団地の住宅施設の概要(廃止)

種類

東京都市計画一団地の住宅施設

名称

向原第2一団地の住宅施設

区域

小茂根一丁目及び向原三丁目各地内

面積

約2.1ha

※一団地の住宅施設の詳細は、下記添付ファイル「7~9 一団地の住宅施設」をご覧ください。

地区計画の届出・手続きの流れ

地区計画の区域内において、都市計画の告示日(令和元年12月3日)以降に次の行為を行う場合には、工事着手の30日前までに区長に対して届出が必要です。(都市計画法第58条の2)

  1. 建築物の建築(新築、増改築、移転など)
  2. 工作物の建設(公告塔などの広告物、擁壁の築造など)
  3. 建築物の用途、形態又は意匠の変更(外壁の塗替えを含む)
  4. 土地の区画・形質の変更(切土や盛土、道路や宅地の造成など)

※詳細は下記リンク先、地区計画(1)概要・適用地区をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 まちづくり計画担当
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2553 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。