埋蔵文化財

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004827  更新日 2021年1月4日

印刷大きな文字で印刷

「周知の埋蔵文化財包蔵地」で土木工事などを行う場合、事前に届出が必要です

文化財保護法第93条第1項に基づき、「周知の埋蔵文化財包蔵地」で土木工事などを行う場合、下記のとおり事前に“埋蔵文化財発掘の届出”が必要です。
また、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外においても、「板橋区大規模建築物等指導要綱及び同細則」に該当する建物を建築する場合は、事前に試掘調査を実施する場合がありますので、生涯学習課窓口(区役所北館6階15番窓口)までご相談ください。

写真
埋蔵文化財手続きフロー図

周知の埋蔵文化財包蔵地の確認

以下の方法で確認してください。

東京都ホームページでの分布状況の確認

東京都教育委員会ホームページに掲載されている「東京都遺跡地図情報」をご覧ください。
注:2500分の1地形図を利用して作成されていますので、包蔵地の分布状況の確認としてご利用ください。包蔵地かどうかの確認については以下の方法も併せてご利用ください。

区ホームページでの確認

板橋区遺跡分布地図ホームページにて「周知の埋蔵文化財包蔵地」を公開しています。リンク先の地図上では、エリアまたは点にて包蔵地が表示されています。表示されている包蔵地をクリックすると当該包蔵地の情報(名称・所在地・種類・時代区分)が表示されます。なお、縮尺を「2500分の1」以外に設定すると、包蔵地のエリア表示がずれることがありますので、縮尺は「2500分の1」に設定してご覧ください。また、包蔵地かどうかの確認にあたって、ホームページ上のエリア表示より詳細な情報が必要な場合には、直接生涯学習課窓口(区役所北館6階15番窓口)に来ていただくか、電話(電話:03-3579-2636)にて生涯学習課文化財係にお問い合わせください。

ファクスでの確認

埋蔵文化財相談カード(ファクス用)に必要事項を記入し、教育委員会事務局生涯学習課ファクス(03-3579-2635)あてに送信してください(ファクス番号間違いにご注意ください)。
受信後、原則として当日または翌執務時間中に内容を確認し、ファクスにて返信します。

文化財保護法第93条第1項による届出

提出書類

「埋蔵文化財発掘の届出について」および「埋蔵文化財発掘の届出について 別記」各2部(正・副)
注:記入例については「埋蔵文化財発掘の届出について 提出のご案内と記入例」および「埋蔵文化財発掘の届出について 別記 記入例」をご覧ください。

提出時期及び提出先

工事着手の60日前までに、生涯学習課窓口(区役所北館6階15番窓口)まで提出してください。

添付資料

(1)図面

建築工事:案内図、配置図、基礎平面図、基礎断面図など
その他の工事:案内図、平面図(全体及び掘削範囲が示されているもの)、掘削深度がわかる図面など
注:図面の規格は届出書(正・副)の「正」用は全てA4判に統一(任意縮尺可)。「副」用は原図又はそのコピーでも可

(2)土地所有者承諾書

届出者と土地の所有者が異なる場合、「土地所有者承諾書」を添付してください。
届出者と土地の所有者が同じ場合は承諾書は必要ありません。

標準処理期間など

行政処分・申請の名称
埋蔵文化財発掘の届出について
根拠法令
文化財保護法第93条第1項
処理機関
東京都教育委員会
標準処理期間
15日
経由機関
板橋区教育委員会
経由日数(標準処理期間内の日数)
7日

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 生涯学習課 文化財係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2636 ファクス:03-3579-2635
教育委員会事務局 生涯学習課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。