新型コロナウイルス感染症対応 緊急経済対策について
令和2年1月28日(火曜日)、「新型コロナウイルス感染症」を感染症法上の指定感染症として定めるなどの政令が公布されました。
これを受け板橋区は、新型コロナウイルス感染症における今後の対応について協議し、緊急経済対策として以下の対応を行うことを決定しました。
「新型コロナウイルスに関する中小企業などの特別相談窓口」設置
新型コロナウイルスの流行により、事業活動に影響を受けるまたはその恐れがある中小企業者などを支援するため、資金繰りや経営に関する相談に中小企業診断士が無料で対応します。
相談時間
月曜日から金曜日までの午前9時から12時、午後1時から5時(相談時間は45分)
(注)お電話でのご予約が必要です。
予約・問い合わせ先
産業振興課産業支援グループ
電話番号 03-3579-2172
「新型コロナウイルス感染症対策利子補給優遇加算」の新設
新型コロナウイルス感染症対策にかかる資金対策として、区産業融資制度を申請する際に融資の種類ごとに定められた利子補給割合に3割を加算します。(利子補給優遇加算措置)
利用要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響で、直近1か月間の売上高が前年比3%以上減少している区内中小企業(個人事業を含む)
- 「事業資金融資」「借換資金融資」「短期資金融資」「小口資金融資(借換を含む)」を利用する中小企業者
融資の種類 |
融資限度額 |
資金用途 |
利率 |
融資期間 |
区利子補給期間 割合(注2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
事業資金融資 【板事業】 |
3,000万円 |
運転のみ
|
長期プライムレート +0.2%内(注1) |
7年(84か月)以内 (据置6か月以内含む) |
42か月 まで |
7割 補給 |
借換資金融資 【板借】 |
5,000万円
|
運転のみ |
長期プライムレート +0.2%内(注1) |
10年(120か月)以内 (据置なし) |
42か月 まで |
5割 補給 |
(追加融資は3,000万円以内) | ||||||
短期資金融資 【板短】 |
1,000万円 |
運転 |
長期プライムレート以内 (注1) |
1年(12か月)以内 (据置6か月以内含む) |
12か月 まで |
9割 補給 |
小口資金融資 【板小】 |
2,000万円 |
運転のみ |
長期プライムレート以内 |
6年(72か月)以内 (据置6か月以内含む) |
36か月 まで |
9割 補給 |
小口資金融資 借換特例 |
2,000万円 |
運転のみ |
長期プライムレート以内 |
10年(120か月)以内 (据置なし) |
36か月 まで |
6割 補給 |
(注1)「特別小口保険制度」に該当するなどの理由により、東京信用保証協会の信用保証割合が100%(責任共有対象外)となった場合、上記の各利率から+0.2%差し引いた値が上限利率となります。
(注2)区利子補給の割合は3割加算した数値となります。
申請時に必要な書類
- 新型コロナウイルス感染症対策利子補給優遇加算に係る申請書(PDF版/Word版をページ下部の添付ファイルにあげています。)
- 申請書 及び 売上高の落ち込みがわかる資料(売上台帳や仕入台帳など)の写し
- 板橋区産業融資 申込時に必要な書類 (PDF 600.1KB)
- 板橋区産業融資 申込書 (PDF 618.8KB)
- 情報提供に関する同意書(小口制度をご利用の場合のみ必要) (PDF 132.5KB)
産業融資制度の詳細につきましては、下記リンク先をご参照ください。
「信用保証制度優遇加算」の対象拡大(令和2年5月1日~令和3年3月31申請分)
従来、セーフティネット保証制度の優遇加算の対象者は「セーフティネット保証5号」の認定要件を満たす方のみでしたが、令和2年5月1日申込分より下記のとおり対象を拡大します。
加算割合
区産業融資制度を申請する際に融資の種類ごとに定められた利子補給割合に1割を加算します。
期間
令和2年5月1日から令和3年3月31日申請分まで
利用要件
次の1~3のいずれかの認定要件を満たす中小企業者
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)
- 中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)
申請時に必要な書類
- セーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号、危機関連保証の計算表
- 対象期間の売上高が記載された残高試算表または売上元帳などの写し
- 対象業種を営んでいることが確認できる書類
- セーフティネット保証4号 計算表 (Word 20.1KB)
- セーフティネット保証5号(イー1) 計算表 (Word 20.3KB)
- セーフティネット保証5号(イー2) 計算表 (Word 20.4KB)
- セーフティネット保証5号(イー3) 計算表 (Word 21.8KB)
- 危機関連保証 計算表 (Word 24.3KB)
- 板橋区産業融資 申込時に必要な書類 (PDF 600.1KB)
- 板橋区産業融資 申込書 (PDF 618.8KB)
- 情報提供に関する同意書(小口制度をご利用の場合のみ必要) (PDF 132.5KB)
産業融資制度の詳細につきましては、下記リンク先をご参照ください。
「板橋区立企業活性化センター 経営改善チーム コロナ対策チーム」設置
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動に影響を受けている区内中小企業に対して、板橋区独自の連携ネットワークを駆使し対応方針のアドバイスや資金繰り表の作成支援などチームを挙げて対応します。
受付時間
午前9時から午後5時まで(土、日、祭日可)要予約
予約・問い合わせ先
板橋区経営改善チーム事務局(板橋区舟渡1-13-10アイタワー2F)
電話番号 03-5914-3145
ファクス 03-5914-3187
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証(セーフティネット保証4号認定)の認定
セーフティネット保証4号は、突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための国の制度です。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
注:認定を受けた場合であっても融資が必ず実行されるとは限りません。
対象者
- 中小企業基本法の第2条に基づく中小企業者であること。
- 板橋区で1年以上継続して事業を営んでいること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高などが前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
受付時間
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時
必要書類など、詳細につきましては「セーフティネット保証 第4号 」のページをご覧ください。
【国】持続化給付金について
申請方法
Web上での申請「電子申請」を基本とします。
下記の【持続化給付金特設サイト】から申請をお願いします。
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」が開設されています。
詳しくは、「持続化給付金事業コールセンター」へお問い合わせいただくか、
サイト内でご確認ください。
お問い合わせ先
「持続化給付金事業コールセンター」
- 開設時間 午前8時30分から午後7時00分
日曜日から金曜日(土曜日と祝日を除く) - 電話番号 0120-279-292
- IP電話専用回線 03-6832-6631
【東京都】感染拡大防止協力金について
お問い合わせ先
「東京都緊急事態措置・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 午前9時~午後7時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567
必要な書類などの入手方法
本協力金の申請に必要な書類などの入手方法
(1) 東京都感染拡大防止協力金のポータルサイト
ポータルサイトの申請内容入力フォームページから入手することができます。
(2) 都関係機関などでの配布
板橋区内では、次の機関において入手することができます。
板橋都税事務所 (〒173-8510 板橋区大山東町44-8 電話:03-3963-2111)
板橋区役所産業振興課(〒173-0004 板橋区板橋2-65-6 電話:03-3579-2172)
本庁舎・赤塚支所・区民事務所などの上記の窓口以外での配布は行っておりません。
国や東京都などの新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口のご案内
- 新型コロナウイルスに関する相談窓口(関東経済産業局)(外部リンク)
- 新型コロナウイルスに関する中小企業者など特別相談窓口(東京都産業労働局)(外部リンク)
- 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口(東京信用保証協会)(外部リンク)
- 新型コロナウイルスに関する特別相談窓口(日本政策金融公庫)(外部リンク)
- 東京商工会議所 トップページ(外部リンク)
添付ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 産業振興課 産業支援グループ
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
産業経済部 産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。