【受付期間延長】経営安定化特別融資2022(令和5年3月31日まで)

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ページ番号1037281  更新日 2023年2月24日

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経営安定化特別融資2022の受付期間を延長します!

令和4年4月1日より実施している「経営安定化特別融資制度2022」について、受付期間を令和5年3月31日まで延長します。

令和4年度に経営安定化特別融資2022をすでにご利用された方は、上記期間内であっても新たにお申込みいただくことはできません。

チラシ(表)

チラシ(裏)


 

本制度は、板橋区が直接貸付するものではなく、お申込みを受けて区が契約する金融機関に融資を斡旋し、金融機関と信用保証協会の審査を経て融資が実行された際に、信用保証料及び利息を一定期間補助する制度です。

本ページは更新日現在の情報です。
実施内容は変更となる可能性があります。最新情報は本ページにてお知らせいたします。

 

ご利用いただける方

以下のすべての要件を満たすことが必要です。

  1. 新型コロナウイルス感染症又は原油価格や物価高騰の影響により、売上減少などの業況悪化をきたしている、または悪化が見込まれ資金繰りが必要であること(注1)
  2. 法人の場合、本店登記および活動実態が区内にあること
  3. 個人事業主の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること(注2)
  4. 1年以上同一事業を営んでいること
  5. 申込みをする日までに納期が到来した区税(住民税、軽自動車税)もしくは法人都民税を完納していること
  6. 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
  7. 許認可などの必要な業種については、その許認可などを受けていること
  8. 資金の使途が適切であり、かつ、返済能力があること

(注1)売り上げの減少率などの程度は問いません。お申込み時点で売り上げが減少していなくてもご利用いただけます。

(注2)青色申告の方は「青色申告決算書」、白色申告の方は「収支内訳書」の「事業所住所欄」に板橋区内の住所が記載されていることが必要です。

 

融資の条件

融資限度額

1,000万円

*1企業1回限り

資金使途

運転資金・設備資金(併用可)

 東京信用保証協会の保証付きの既存融資の借換え可

 *区制度だけでなく、都制度等の借換えも可

 *経営安定化特別融資の借換え不可

融資期間

8年以内(うち据置期間2年以内含む)

貸付利率

長期プライムレート+0.2%以内

*責任共有対象外の場合は長期プライムレート以内

利子補給

上記貸付利率の10割を4年目まで補給

信用保証

東京信用保証協会の保証が必要

*保証を付ける際に発生した信用保証料は区が全額補助します

* 令和3年度に経営安定化特別融資をご利用いただいた事業者様もお申込みいただけます。

* 経営安定化特別融資からの借換はできません

申込方法

下記「申込に必要な書類」をすべてそろえて産業振興課窓口までお越しください。

* 郵送での申請は受け付けておりません。

住所

板橋区板橋2-65-6 情報処理センター5F

受付時間

午前9時 から 午後5時 まで(土・日・祝日除く)

 

申込に必要な書類

法人

1

【区指定様式】板橋区経営安定化特別融資2022申込書

2

【区指定様式】信用保証料補助金交付申請書兼請求書

3

【区指定様式】「経営安定化特別融資2022」申請に係る事業計画書

4

【区指定様式】板橋区経営安定化特別融資2022借換同意及び誓約書

 *保証協会付の既存融資を借り換える場合のみ必要

5

法人税確定申告書及び決算書一式

(直近2期分・全ページのコピー)

税務署の受領印があるもの

*電子申告の場合はメール詳細が必要

6

法人都民税

原則、税納税証明書(原本) 注1

決算書2期分と一致するもの

7

法人実印の印鑑証明書(原本) 発行後3か月以内の最新のもの

8

履歴事項全部証明書(原本) 発行後3か月以内の最新のもの

9

許認可証 *必要な業種のみ

10

見積書または契約書のコピー *設備資金申込みの場合のみ

(1)納品場所が板橋区内 ただし車両の場合は除く

(2)見積書の場合、有効期限内(または発行後1か月以内)

(3)見積書の場合、原則として件名が「見積書」となっている

注1 ただし、確定申告書に記載された申告納税額と領収書の金額が一致している場合は、領収書(コピー)可。

 他道府県に事業所を有している場合や修正申告をしている場合は納税証明書をご提出ください。

 

申込に必要な書類

個人事業主

1

【区指定様式】板橋区経営安定化特別融資2022申込書

2

【区指定様式】信用保証料補助金交付申請書兼請求書

3

【区指定様式】「経営安定化特別融資2022」申請に係る事業計画書

4

【区指定様式】板橋区経営安定化特別融資2022借換同意及び誓約書

 *保証協会付の既存融資を借り換える場合のみ必要

5

所得税確定申告書及び決算書一式

(直近2期分・全ページのコピー)

税務署の受領印があるもの

*電子申告の場合はメール詳細が必要

6

事業主の個人住民税納税証明書(原本)

または

事業主の個人住民税領収書(コピー)

注2

令和3年度1年分及び令和4年度最新納期到来分まで

7

事業主の軽自動車税納税証明書(原本)

または

事業主の軽自動車税領収書(コピー)

直近1年分

*事業主が軽自動車を保有している場合のみ

8

事業主の印鑑証明書(原本) 発行後3か月以内の最新のもの

9

許認可証 *必要な業種のみ

10

見積書または契約書(コピー) *設備資金申込みの場合のみ

(1)納品場所が板橋区内 ただし車両の場合は除く

(2)見積書の場合、有効期限内(または発行後1か月以内)

(3)見積書の場合、原則として件名が「見積書」となっている

注2 当初課税(通常6・8・10・1月の4期別)でない場合は、納税通知書も併せてご提示ください。

 板橋区外にお住まいで、区内に事業所がある場合は「事業所課税」の納税証明書(原本)または
 領収書(コピー)をご提出ください。

 非課税の場合は非課税証明書をご提出ください。


受付期間

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

 

信用保証料の補助

「経営安定化特別融資」のご利用には東京信用保証協会の信用保証が必要となります。

融資実行時に発生した信用保証料は、融資申し込み時にご提出いただいた「信用保証料補助金交付申請書兼請求書」に記載されている口座に、融資実行後1か月から2か月以内を目途に振り込みます。(区が全額補助)

信用保証料の返還について

繰上償還などを行った場合、東京信用保証協会から信用保証料が返還される場合があります。板橋区から信用保証料補助を受け、東京信用保証協会から信用保証料が返還された場合、区に信用保証料補助金を返還していただきます。返還金が発生した場合は返還方法などについて、区よりご連絡させていただきます。

返還が行われない場合は、お支払いいただくまで板橋区の融資制度が利用できない場合があります。

 

板橋区産業融資制度のご案内

創業や事業承継、その他の一般融資制度や、板橋区産業融資取扱金融機関については下記「板橋区産業融資制度」のホームページまたはパンフレットをご覧ください。

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産業経済部 産業振興課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
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