セーフティネット保証 第4号
認定申請書のお渡しは、原則として申請の翌営業日午後2時以降となります。
セーフティネット保証 第4号【新型コロナウイルス感染症】
セーフティネット保証第4号は、突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための制度です。
「新型コロナウイルス感染症」により事業に支障を来しており、なおかつ経済産業大臣の指定した地域で原則1年以上継続して事業を営んでいる場合、認定を受けることができます。
セーフティネット保証第4号の認定を受けることで、認定書の有効期限内に、金融機関または信用保証協会へ保証付き融資を申し込むことで以下の保証条件での審査を受けられます。
- 保証限度額:
一般保証限度額と別枠の「別枠保証限度額」として保証されます。
注:セーフティネット保証5号と併用できますが、同じ枠として保証されます。
また、危機関連保証と併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与されます。一般保証
普通保証
2億円以内
無担保保証
8,000万円以内
最大
2億8000万円
+
別枠保証
普通保証
2億円以内
無担保保証
8,000万円以内
最大
2億8000万円
- 保証割合:100%保証
- 保証人:原則第三者保証人は不要
(注)金融機関または信用保証協会の審査の結果によっては、融資を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
指定期間
セーフティネット保証4号の指定期間は 令和4年9月末まで です。
指定期間とは、事業者が認定申請できる期間のことをいいます。
(指定期間は、中小企業庁による3か月ごとの調査の上、必要に応じて延長されます。
指定期間の延長については下記リンク先のホームページ上で告知しています。)
認定書の有効期限について
認定書の有効期限は、発行日から30日間です。
(注)セーフティネット保証第4号の指定期間内に板橋区へ認定申請を行った場合、
保証付き融資への申込が指定期間後でも、認定書の有効期限内であれば
セーフティネット保証第4号の対象となります。
認定対象となる中小企業者と申請書様式
(1)所在地要件
<法人>
登記上の住所または事業実態のある事業所の所在地が板橋区内にあること。
<個人事業主>
事業実態のある事務所の所在地が板橋区内にあること。
(2)売上高の減少要件
1年1か月以上継続して事業を行っている事業者の方 → 様式4
<要件>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
新型コロナウイルス感染症による売上高の減少をうけて1年以上経過している事業者の方 → 様式4
前年同月において既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、最近1か月間の売上高と比較して20%以上減少していない場合、前々年同月の売上を比較して申請することができます。
<要件>
最近1か月間の売上高が前々年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前々年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
様式4の書式で、通常前年度の情報を記入する箇所を、前々年度に変更して記入していただきます。
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方 → 様式4の2
業歴3か月以上1年1か月未満であり、前年同月と比較して計算できない場合、最近1か月間の売り上げとその1か月を含む3か月間の売上を比較して申請することができます。
<要件>
最近1か月間の売上高がその1か月を含む3か月間と比較して20%以上減少することが見込まれること。
上記の認定要件以外で売上が減少している場合
売上が減少しているにもかかわらず上記の認定要件を満たさない場合、産業振興課にご相談ください。
(注)申込月(受付月)の前月1か月間の売上高の算出が困難な場合、
受付月の15日(15日が土曜日・日曜日・祝日だった場合は翌営業日)までは
前々月1か月の売上高を使用することが可能です。
申請方法
下記「必要書類」をすべてご用意の上、産業振興課窓口までお越しください。
(注)郵送での申請は受け付けておりません。
住所
東京都板橋区板橋2-65-6 情報処理センター5階
受付時間
月曜日から金曜日までの午前9時~午後5時
セーフティネット保証4号の必要書類
必要書類 |
必要部数 |
備考 添付書類例 |
---|---|---|
認定申請書 |
原本2部 |
|
売上計算表 |
原本1部 |
|
法人(個人事業)の実在が 確認できる書類 (*1) |
写し1部 |
下記のいずれか1部 【法人】
【個人】
(申告済みの直近一年分・「事業所所在地」欄に板橋区内住所が記載されているもの)
|
売上高などの実績が 確認できる書類
|
写し1部
|
申請書に記入した各月の売上高などが確認できる書類 <例> 【法人】
【個人】
|
委任状 | 原本1部 |
金融機関の方が代理申請する場合のみ必要 |
(*1)謄本・抄本・許認可証は最新の情報が記載されているものをご用意ください。
ご用意いただいた書類について、返却・コピーには応じられませんのでご了承ください。
(返却は認定申請書1部のみです)
板橋区産業融資制度と同時申請される場合は、それぞれ1部ずつ書類をご用意ください。重複する書類であっても兼用することはできません。
新しい様式は下部リンクに掲載しておりますのでご利用ください。
注:従来使用していた申請書や、押印された申請書も今まで通り受け付けます。
- 認定申請書・計算表 (様式4) (PDF 210.4KB)
- 認定申請書・計算表(様式4の2) (PDF 191.1KB)
- 委任状 (令和4年4月1日更新) (PDF 89.9KB)
- 申請に必要な書類 (PDF 607.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 産業振興課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
産業経済部 産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。