セーフティネット保証 第4号

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ページ番号1041310  更新日 2024年3月15日

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セーフティネット保証 第4号【新型コロナウイルス感染症】

セーフティネット保証第4号は、突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための制度です。
「新型コロナウイルス感染症」により事業に支障を来しており、なおかつ経済産業大臣の指定した地域で原則1年以上継続して事業を営んでいる場合、認定を受けることができます。

セーフティネット保証第4号の認定を受けることで、認定書の有効期限内に、金融機関または信用保証協会へ保証付き融資を申し込むことで以下の保証条件での審査を受けられます。

1.保証限度額
 一般保証限度額と別枠の「別枠保証限度額」として保証されます。
 (注)セーフティネット保証5号と併用できますが、同じ枠として保証されます。

一般保証

普通保証

2億円以内

無担保保証

8,000万円以内

最大

2億8,000万円

別枠保証

普通保証

2億円以内

無担保保証

8,000万円以内

最大

2億8,000万円

2.保証割合 100%保証

3.保証人 原則第三者保証人は不要

(注)金融機関又は信用保証協会の審査の結果によっては、融資を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。

認定書の有効期限

認定書の有効期限は、発行日から30日間です。

指定期間

セーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日までです。
指定期間とは、事業者が認定申請できる期間のことをいいます。

令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定されますので、ご注意ください(申請書の書式も変更されました。)

指定期間は、中小企業庁による3か月ごとの調査の上、必要に応じて延長されます。
指定期間の延長については下記リンク先にてご確認ください。

認定対象となる中小企業者

所在地要件

法人

登記上の住所または事業実態のある事業所の所在地が板橋区内にあること。

個人事業主

事業実態のある事務所の所在地が板橋区内にあること。

売上高の減少要件

(1) 業歴1年1か月以上の方

要件

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(*)前年同月において既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の年(ただし、平成31年以降に限ります)の同月の売上と比較して申請することができます

申請方法・必要書類
業歴1年1か月以上の方の申請方法・必要書類については、下記リンク先をご確認ください。

(2) 業歴3か月以上1年1か月未満の方

業歴3か月以上1年1か月未満であり、前年同月と比較して計算できない場合、最近1か月間の売り上げとその1か月を含む3か月間の売上を比較して申請することができます

要件

最近1か月間の売上高がその1か月を含む3か月間と比較して20%以上減少することが見込まれること。

申請方法・必要書類
業歴3か月以上1年1か月未満の方の申請方法・必要書類については、下記リンク先をご確認ください。

(3) 上記の認定要件以外で売り上げが減少している方

売上が減少しているにもかかわらず上記の認定要件を満たさない場合、産業振興課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 産業振興課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
産業経済部 産業振興課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。