公益通報制度

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ページ番号1005612  更新日 2022年4月4日

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平成18年4月1日に公益通報者保護法が施行されました

公益通報制度の概要

国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇などの不利益な取扱いから保護されるべきものです。

平成18年4月1日に施行された 「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。

公益通報制度に関する詳細については、以下のページをご覧ください。

板橋区における外部からの公益通報の取扱いについて

板橋区では、「板橋区における外部からの公益通報取扱い要領」に基づき、通報を受け付けます。

受付相談窓口

  1. 板橋区に対してなされる外部公益通報の受付相談窓口を、広聴広報課に設置しています。
  2. 公益通報者保護法第2条第3項に定める通報対象事実について処分又は勧告などを行う権限を有する課においても、受付けます。

外部公益通報者の範囲

外部公益通報ができるのは、次に掲げる方です。

  1. 労働者又は労働者であった方
  2. 派遣労働者又は派遣労働者であった方
  3. 事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、又は行っていた場合において、当該事業に従事し、又は当該通報の日1年以内従事していた労働者若しくは労働者であった者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった方
  4. 役員(会計監査人を除きます)

外部公益通報の要件

外部通報ができる方が、通報対象事実が生じ、又は生じようとしていることを板橋区に対して通報した場合であって、次の事項のすべてに該当するときは、外部公益通報として受付けます。

  • 板橋区が処分又は勧告などの権限を有していること
  • 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で行うものでないこと
  • 通報事実が生じ、又は生じようとしていると信じるに足りる相当の理由があること
  • 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置が取られるべきと思慮する理由があること

これに該当しない通報については、処分又は勧告などの権限を有している課において、情報提供を受けたものとして、内容確認を行い、必要に応じて調査及び指導を行います。

通報の方法

次の事項を記載した書面(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含みます)により、行ってください。

  • 公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 当該通報対象事実の内容
  • 当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思慮する理由
  • 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置が取られるべきと思慮する理由

通報の処理

外部公益通報を受けた担当課は、提出された日から20日以内に、法に基づく外部公益通報としての受理・不受理又は情報提供としての受理を決定し、通知します。

秘密の保持及び通報者の保護

  1. 外部公益通報の処理に従事する者は、これを処理するにあたって知りえた秘密を、処理に従事する者以外に漏らしません。
  2. 外部公益通報の処理に従事する者は、自らが関係する外部公益通報の処理に関与しません。
  3. 調査の実施にあたっては、通報者の秘密を守るために通報者が特定されないよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行います。

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このページに関するお問い合わせ

政策経営部 広聴広報課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2024 ファクス:03-3579-2028
政策経営部 広聴広報課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。