令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、1世帯当たり10万円の現金給付を実施いたします。
対象者
次の1・2のどちらかに該当する世帯。
1.令和4年度住民税非課税世帯
(1)及び(2)のいずれの要件も満たす世帯
(1)令和3年12月10日において日本全国のいずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されていた者(住民記録はないが、日本国内で生活していた者を含む。)であり、かつ、令和4年6月1日に板橋区の住民基本台帳に登録されている方
(2)令和3年度に住民税課税者がいる世帯で、令和4年度に世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯
対象外となる世帯
次のいずれかに該当する世帯
(1)令和3年度住民税非課税世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(2)板橋区から令和3年度非課税世帯給付金の確認書が送付された世帯で、令和4年4月30日までに申請されなかった世帯
(3)家計急変世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(4)住民税が課税されている者の青色専従者給与を受けている者及び扶養親族等のみからなる世帯
(5)令和3年12月11日以降の出生者・入国者
2.家計急変世帯
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度の住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、「住民税均等割非課税相当水準以下」となる世帯の方。
対象外となる世帯
次のいずれかに該当する世帯
(1)令和3年度または令和4年度住民税非課税世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(2)板橋区から令和3年度非課税世帯給付金の確認書が送付された世帯で、令和4年4月30日までに申請されなかった世帯
(3)家計急変世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(4)住民税が課税されている者の青色専従者給与を受けている者及び扶養親族等のみからなる世帯
注:年金収入のみの方が年金収入が減ったことを理由として申請をすることはできません。
支給額
住民税非課税世帯・家計急変世帯とも、1世帯あたり10万円
申請期限
令和4年9月30日(消印有効)
申請方法
1.令和4年度住民税非課税世帯
下のリンクをクリックしてご確認ください。
注:振込状況について
書類に不備などが無い場合は、書類が事務センターに到達してから30日程度での振込を予定しています。
2.家計急変世帯
下のリンクをクリックしてご確認ください。
注:申請書等は現在準備中です。
注:振込状況について
審査に時間を要するため、振込まで30日以上かかる場合があります。審査が完了したものから、順次振込を実施しています。
注:書類の不備や記入もれが多く見受けられます。提出する際は、今一度ご確認してから封入してください。
よくあるお問い合わせ
下のリンクをクリックしてご確認ください。
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方
板橋区から他の市区町村に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、現在お住まいの市区町村に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。
詳しくは現在お住まいの市区町村の臨時特別給付金担当部署にご相談ください。
他の市区町村から板橋区に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、板橋区に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、板橋区から給付金を受け取ることができます。
手続き方法については、お手数ですが、生活支援課臨時給付金係(6905-7910)までお問い合わせください。
注:給付金を受け取る要件を満たしている必要があります。
この給付金を受給してもなお生活が苦しい方
下のリンクをクリックしてご確認ください。
その他
新たな情報につきましては、随時ホームページにてお知らせしていきます。
板橋区臨時特別給付金コールセンターについて
電話番号のお掛け間違いに注意してください。
電話がつながりにくい場合は、少し時間を空けてから再度かけ直してください。
電話番号:03-6834-7594
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝は除く。)
聴覚に障がいをお持ちの方はファクスによるお問い合わせをご利用ください。
ファクス番号:03-3356-2061
注:ファクスでの確認書等の提出はご遠慮ください。
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を除く。)
詐欺被害の防止
板橋区や板橋区臨時特別給付金コールセンター、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、コンビニエンスストアにてギフトカードの購入を求めること、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
区役所や国の職員から住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援臨時給付金担当課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-6905-7910 ファクス:03-3579-2046
福祉部 生活支援臨時給付金担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。