特定建築物の水質検査項目追加について
水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の一部改正に伴い、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条が改正され、平成26年4月1日から水質検査項目に「亜硝酸態窒素(水質基準:0.04mg/L以下)」が追加されました。
水質基準等の改正についての詳細は、厚生労働省のホームページ「水道水質基準について」を参照ください。
改正後の水質検査項目
この改正により、特定建築物が6か月以内ごとに行う水質検査の項目は、15項目が16項目になります。また、水質検査の結果が基準に適合している場合に次回の検査で省略できる項目には該当しないので、今までの10項目が11項目になります。
16項目検査
検査項目:一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物
検査頻度:6か月以内ごとに1回実施。
省略不可項目(11項目)検査
検査項目:一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度
検査頻度:6か月以内ごとに1回実施。16項目検査の結果が適合している場合には、次回の検査のみ、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物を省略することができる。
亜硝酸態窒素とは
窒素肥料や枯死・腐敗した動植物、工場・生活排水などに含まれる窒素化合物が、化学的・微生物学的に酸化及び還元を受けて生成します。硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素を11mg/L以上含む水を摂取すると、主として満1歳未満の乳児にメトヘモグロビン血症(チアノーゼ)を起こす可能性があるといわれていましたが、近年、亜硝酸態窒素単独では極めて低い濃度で影響があることがわかってきたことから、亜硝酸態窒素単独での基準が設けられることとなりました。
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