【申請期間終了】板橋区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)について
板橋区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)のご案内
板橋区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)は、令和4年12月31日をもって申請期間を終了しました。
3月3日 申請期間が令和4年6月末(消印有効)まで延長されたことを記載しました
5月9日 申請期間が令和4年8月末(消印有効)まで延長されたことを記載しました
6月27日 再支給申請の対象者について記載しました
8月10日 申請期間が令和4年9月末(消印有効)まで延長されたことを記載しました
9月12日 申請期間が令和4年12月末(消印有効)まで延長されたことを記載しました
1月1日 申請期間が終了したことを記載しました
1 概要
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)の受給が令和4年12月までに終了している(10月分から12月分を受給される方を含む)世帯のうち、支給要件をすべて満たす世帯に対し、再支給が可能となりました。
2 支給対象
次の1から7までのすべてに該当している世帯が対象です
1 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)を3か月分受け終わっている(申請月が最終月である場合含む)(注1)
注1 申請締め切りが令和4年12月末日までのため、初回支給最終月が令和4年12月以前である必要があります。令和4年10月11日までに自立支援金(初回)の支給が決定されている方が対象です。それ以降の初回支給決定者の方は対象となりません。
2 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)の受給期間中に、熱心かつ誠実に求職活動を行っている(求職活動を該当期間中に2回報告している)
3 世帯の主たる生計維持者である
4 世帯収入(注2)が「(1)市町村区民税が課されていない者の収入の額を12で除した額+(2)生活保護住宅扶助基準額」(注3)以下である
注2 収入には、就労などの収入、公的給付など(失業給付金・年金などの各種手当含む)、親族からの継続的な仕送りなどがあたります。給与収入及び年金の場合、社会保険料など控除前の総支給額(交通費除く)を算定します。自営業の場合は、純利益(事業収入と経費の差額)を算定します。
世帯収入は、直近3か月の平均によって算定しますが、申請月の収入が確定している場合は、申請月のみで算定します。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響による貸付や給付金に関しては、世帯収入に算定しません。
注3 板橋区在住の場合は、以下のとおりです。
世帯 |
世帯収入 |
---|---|
単身 |
137,700円以下 |
2人 |
194,000円以下 |
3人 |
241,800円以下 |
4人 |
283,800円以下 |
5人 |
324,800円以下 |
6人 |
372,000円以下 |
7人 |
417,800円以下 |
5 世帯の預貯金及び現金の合計額(注4)が、上記3(1)の6倍以下(最大でも100万円以下)(注5)
注4 新型コロナウイルス感染症の影響による貸付や給付金に関しては、資産に算定しません。
注5 板橋区在住の場合は、以下のとおりです。
世帯 |
預貯金及び現金 |
---|---|
単身 |
504,000円以下 |
2人 |
780,000円以下 |
3人以上 |
1,000,000円以下 |
6 自立支援金を受給中、今後以下の求職活動をすべて行うこと
※当分の間、(2)、(3)に関して、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和する
(1)月1回以上、自立相談支援機関の支援を受ける
(2)月2回以上、公共職業安定所などで職業相談などを受ける
(3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う、または、求人先の面接を受ける
ただし、生活保護の申請を行っている場合を除く(生活保護を受給中の方は対象にならず、自立支援金を受給後に生活保護を受給された場合は、自立支援金の支給は中止となります)
7 その他
(1)生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと
(2)偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
(3)暴力団員でないこと
3 支給金額(月額)
世帯人数 |
月額 |
---|---|
単身 |
6万円 |
2人 |
8万円 |
3人以上 |
10万円 |
申請月(または次月)から月1回、3か月間支給します
単身世帯の場合、月6万円×3か月=18万円を支給します
住居確保給付金との併給が可能です
4 申請方法
郵送物が到達後、内容を確認していただき、ご自身の世帯が支給対象となる場合は以下の手順で申請してください。(転送不要にて、郵送します)
- 「板橋区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内」をお読みになり、「対象者チェックシート」を使用して、ご自身の世帯が自立支援金を受けられるか確認してください
- ご自身の世帯が支給対象となる場合は、「記入例」を参考に以下の書類に必要事項をそれぞれ記入してください
(1) 「板橋区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書」
(2) 「板橋区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書」 - 「提出書類チェックシート」を使用して、次の必要書類をご用意のうえ、下記まで返信用の封筒を使用のうえ、郵送してください
(1) 「板橋区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書」
(2) 振込先口座が確認できる通帳表紙やキャッシュカードの写し(注1)(注2)
(3) 「板橋区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書」
(4) 住民票の写し(世帯全員 続柄有のもの)(注3)
(5) 申請書に記入した収入額(複数世帯は、世帯全員)が確認できる書類(給与明細や通帳)の写し(注1) (注4)
(6) 申請者(複数世帯は、世帯全員)の、申請日時点の金融機関の通帳の写し(注1) (注5)
預貯金などが0円の場合でも、通帳をお持ちの場合は通帳の写しを提出してください。
注1:電子的に管理している場合(いわゆるweb通帳やweb明細の場合)はその画面の写しで可。
注2:自立支援金(初回)受給時と同じ受取口座を指定する場合は、不要です。
注3:住民票の写しは、区役所や区民事務所などで申請すれば無料で取得できます。
申請時に窓口で「自立支援金申請のため」とお伝えください。
注4:収入が無い場合は、添付不要です。
また、個人事業主など通帳の写しや給与明細の写しでは収入の確認が困難な場合は、収支状況表を作成して提出ください。よろしければ、「板橋区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」ページの下部にある添付ファイル「収支状況表(例)」を参考にしてください。
注5:幼児などで通帳がない場合は、添付不要です。
また、通帳の写しについては、他の提出書類と同一の内容であれば、複数の写しは不要です。
注 生活保護を申請中の場合、保護申請書の写し(福祉事務所の受領印があるもの)を添付してください。
注 申請日時点で、住居確保給付金を受給している場合は、住居確保給付金の支給決定書の写しを添付すれば、提出書類の内(4)(5)(6)は提出不要です。
〒173-8501
板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区役所 生活支援課 自立支援金給付担当
令和4年12月31日をもって申請期間を終了しました。
板橋区が内容を審査し、支給要件を満たしている世帯に決定通知書を郵送します。その後、申請月(または次月)から月1回、3か月間自立支援金が指定口座に振り込まれます。
支給決定後に要件を満たさないことや、収入などの状況によっては支給中止になる場合があります。支給決定時に送付する書類は必ずご覧ください。
5 申請期限
令和4年12月31日(土曜日)まで 消印有効
令和4年12月31日をもって申請期間を終了しました。
6 支給決定された方へ
板橋区が内容を審査した結果、支給要件を満たした世帯に対し、決定通知書などを順次郵送します。
(支給要件を満たさない世帯に対しては不決定通知書を順次郵送します)
決定通知書が届いた世帯は、同封されている「自立支援金を受給される方へ」をお読みになり、求職活動を行ったうえで、報告書などを毎月提出してください。
同様の内容を下記リンク先「自立支援金受給期間中の求職活動について」にも記載していますので、よろしければご覧ください。
7 問い合わせ
生活支援課 自立支援金給付担当
電話:03-6905-7501(土日祝日を除く午前9時から午後5時まで)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援課 自立支援係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2455 ファクス:03-3579-2046
福祉部 生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。