新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことなどによる介護保険料の減免について
令和4年度 新型コロナウイルス感染症の影響による減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の事業収入・給与収入などが前年より一定程度減少した方は、申請により、介護保険料が減免される場合があります。
また、今後国や都から示される基準などの改正に伴い一部内容が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・申請期限 令和5年3月31日(必着)
対象者
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った65歳以上の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入など」という。)の減少が見込まれ、次の(1)と(2)のどちらにも該当する65歳以上の方
(1)世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること。
(2)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入などに係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
注2:死亡について、死因が新型コロナウイルス感染症であることを死亡診断書などで確認できることが必要です。
注3:重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有するなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合のことをいいます。
注4:保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額には、国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金・持続化給付金など)は含めません。
注5:主たる生計維持者及び被保険者ご本人の令和3年の所得が確定しないと減免額の計算ができませんので、所得の申告がお済みでない方は申告をしてください。
注6:主たる生計維持者とは、原則住民登録上の世帯主のことをいいますが、実態が異なる場合はこの限りではありません。
減免額の算定方法
上記対象者の1に当てはまる世帯
全額
上記対象者の2に当てはまる世帯
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の令和2年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
---|
A:当該被保険者の保険料額 B:当該被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る令和3年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入などが2以上ある場合はその合計額) C:当該被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
【表2】
令和2年の合計所得金額 |
減免又は免除の割合(d) |
---|---|
210万円以下 |
全部 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
注1:世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除(dが10分の10)になります。
注2:【表1】のBが0円もしくはマイナスになる場合は、減免額はありません。
対象となる保険料の期間
- 令和4年度分(納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの)
納入通知書は、普通徴収の方は令和4年7月19日(火曜日)に、特別徴収の方は令和4年7月25日(月曜日)発送 いたします。
申請方法
下記「郵送していただく書類」を確認のうえ、申請書などをページ下部の添付ファイルより印刷、記入し、必要書類と合わせて介護保険課資格保険料係まで郵送してください(印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますのでご連絡ください)。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口での申請はお控えいただきますようお願いいたします。
注:本減免申請は、保険料の納入通知書がお手元に届いてから申請してください。
郵送していただく書類
- 「介護保険料減免申請書」(添付ファイルよりダウンロードしてください。)
1.主たる生計維持者が死亡した方
- 死体検案書又は死亡診断書(に準じる医師による証明書)など新型コロナウイルスにより死亡した事実が確認できるものの写し
2.主たる生計維持者が重篤な傷病を負った方
- 医師の診断書(今後の就労が困難である又は1か月以上の治療を有する旨の記載があるなど、重篤な傷病を負ったことが確認できるもの)の写し
3.主たる生計維持者の収入が10分の3以上減少することが見込まれる方
(1)「収入等申告書」(添付ファイルよりダウンロードしてください。)
(2)令和3年分の確定申告書(控)や源泉徴収票など、令和3年中の収入と所得が確認できるものの写し(確定申告や、住民税の申告が済んでいる場合でも必要です。)
(3)令和4年分の売上台帳、給与明細など、令和4年中の収入が確認できるものの写し(申請日までに確定している月の分の資料すべてが必要です。)
(4)保険金や損害賠償などにより補填される金額がある場合には、その金額がわかるものの写し
注:上記3のうち、主たる生計維持者が廃業や失業した方については、追加で下記書類も提出してください。
- 廃業の場合は、廃業届など公的に交付される書類であって事実確認が可能なものの写し
- 失業の場合は、雇用保険受給資格者証、退職証明書など退職年月日が分かるものの写し
注意事項
- 上記必要書類を必ず郵送してください。ご提出いただいた書類が不足、または記入内容に不備がある場合は、減免の審査ができないため、書類一式を返却させていただく場合があります。また、介護保険料減免申請書に、日中連絡がとれる電話番号を必ず記載していただくようお願いいたします。
- 添付書類の返却は行いません。
- 介護保険料減免申請書に記入する個人番号(マイナンバー)が不明な場合は、省略していただいてもかまいません。
- 収入等申告書に記載していただく令和4年の収入につきましては、令和4年1月から申請月前月までの確定額の合計と、申請月から12月までの見込み額を合計してください。
郵送先
〒173-8501 板橋区役所 介護保険課資格保険料係(住所は省略可能です。)
- 申請結果については、申請書類を区が受領してから2か月程度かかる場合があります(書類に不備がある場合を除く)が、申請件数によっては、さらに大幅に遅れる可能性があります。また、審査結果が通知されるまでの間に、督促状が送付される可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
- 申請が認められ減免になった場合に、納めすぎとなった保険料があれば、後日還付のお知らせを送付いたします。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 介護保険課 資格保険料係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2359 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。