陽性と判明した場合 よくある質問
陽性と判明し、宿泊療養をした。職場から陰性になったことを確認するようにと言われた。陰性確認の検査はできるか。
宿泊療養終了後、陰性確認のための検査は行っておりません。なお、宿泊療養が終了した時点で、発症から十分な日数が経過しており、他の人に感染させる可能性は消失したとみなせるので、ご安心ください。
【参考】厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
(令和2年7月10日時点版)より以下抜粋
10 その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)
問6 労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認することはできますか。
回答 (前略)新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明を提出する必要はありません。
PCR検査を実施した医療機関や保健所において、各種証明がされるかどうかは、医療機関や保健所によって取扱いが異なりますが、国内での感染者数が増える中で、医療機関や保健所への各種証明の請求についてはお控えいただくよう、お願いします。(後略)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 予防対策課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2329 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 予防対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。