新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて
被保険者資格証明書(※)を交付している方に対して、保険料の納付や納付相談をするようお願いしていますが、新型コロナウイルス感染症にり患した場合の被保険者資格証明書について、令和5年5月8日以降、下記のとおり取り扱っています。
新型コロナウイルス感染症に係る医療機関などの受診は、被保険者証と同様に取り扱います
現在、被保険者資格証明書を交付されている方が、新型コロナウイルス感染症にり患し、医療機関などの受診及び医療機関などで処方された処方せんに基づき薬局にて調剤を受ける場合には、その療養について、資格証明書を通常の被保険者証とみなして取り扱いますので、受診の際は資格証明書を医療機関などへ提示してください。新型コロナウイルス感染症に係る医療機関などの受診については、資格証明書を提示しても全額自己負担とはならず、「3割(70から74歳のうち一部の方は2割)」の自己負担で受診することができます。
その他
その他の療養に係る医療機関などの受診につきましては、これまでどおり、窓口負担割合は10割(一時的に医療費を全額自己負担)となりますので、ご注意ください。
(※)被保険者資格証明書とは・・・特別な事情がないのに保険料を長期間滞納している世帯に対して、保険証を返還していただき、被保険者資格証明書を交付しています。被保険者資格証明書は、単に国保加入者であることを証明するもので、通常の医療機関や薬局を受診する際、医療費はいったん全額自己負担となるものです。
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健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
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