新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の事業収入・給与収入等が一定程度減少した世帯は、申請により、国民健康保険料が減免される場合があります。
対象となる保険料
令和4年度相当分の保険料であって、納期限が令和5年4月1日から令和5年5月31日までのもの
主に令和4年度末に資格を取得または増額賦課したこと等により、「令和4年度相当分」として「令和5年4月1日から5月31日まで」の間に保険料の納期限が設定された世帯を対象としています。
また、令和5年度相当分の保険料については、国の財政支援が令和4年度相当分までで終了する方針が示されたため、実施しません。
申請期限 令和5年6月30日(必着)
(4月から6月は社保から国保への切替の届出等が多く、窓口が大変混み合います。)
対象世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少しており、次の(1)から(3)のすべてに該当する世帯
- (1)世帯の主たる生計維持者の2022年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が2021年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- (2)世帯の主たる生計維持者の2021年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
- (3)(1)に係る事業収入等の所得以外の2021年の所得の合計額が400万円以下であること。
注意事項
- 主たる生計維持者とは、原則住民登録上の世帯主のことをいいますが、実態が異なる場合はこの限りではありません。
- 死亡について、死因が新型コロナウイルス感染症であることを死亡診断書等で確認できることが必要です。
- 重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有するなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合のことをいいます。
- 事業収入等とは、事業収入(営業等・農業)、給与収入、不動産収入、山林収入のいずれかのみです。株の取引による収入や年金収入、雑収入等は含みません。
- 国や都道府県から支給される各種給付金は収入には含めません(ただし、申告書記載時は記載方法に注意点がありますので、記載例をご確認ください)。
- 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額には、国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金・持続化給付金等)は含めません。
- 主たる生計維持者及び国保加入者全員の2021年の所得が確定しないと減免額の計算ができませんので、所得の申告がお済みでない方は申告をしてください。
減免額の算定方法
上記対象世帯の1に当てはまる世帯
全額
上記対象世帯の2に当てはまる世帯
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の2021年(令和3年)の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る2021年の所得額 (減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した2021年の合計所得金額 |
【表2】
2021年の合計所得金額 |
減免又は免除の割合(d) |
---|---|
300万円以下 |
10分の10 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
注意事項
- 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の2021年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除(dが10分の10)になります。
- 【表1】のBが0円もしくはマイナスになる場合は、減免額はありません。
- 非自発的失業者(会社都合等やむを得ない理由により離職した方)に該当することにより、 現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる方については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険料の軽減を行うため、新型コロナウイルスによる減免は行いません。
詳細は、下記「国民健康保険料の軽減・減免」ページ内の「非自発的失業者(会社都合等やむを得ない理由により離職した方)の保険料軽減」をご覧いただき、該当する場合は非自発的失業者の保険料軽減申請をしてください。
ア.【表1】のCの合計所得金額の算定については、非自発的失業者の保険料軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ.【表2】の合計所得金額の算定については、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得を用います。
なお、新型コロナウイルスによる減免の申請を行った後に非自発的失業者の保険料軽減制度に該当することが判明し、非自発的失業者の保険料軽減申請を行う場合は、新型コロナウイルスによる減免を取り消すことになりますので、ご注意ください。
申請方法
下記「郵送していただく書類」をご確認いただき、申請書等をページ下部の添付ファイルより印刷・記入のうえ、必要書類と合わせて国保年金課国保資格係まで郵送してください(印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますのでご連絡ください)。
注:本減免申請は、保険料の納入通知書がお手元に届いてから申請してください。
郵送していただく書類
- 「国民健康保険料減額免除申請書」(添付ファイルよりダウンロードしてください。)
- 保険証コピー(主たる生計維持者が加入していない場合は世帯員のもの)
- 主たる生計維持者が死亡した世帯
- 死体検案書又は死亡診断書(に準じる医師による証明書)など新型コロナウイルスにより死亡した事実が確認できるもののコピー
- 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
- 医師の診断書(今後の就労が困難である又は1か月以上の治療を有する旨の記載があるなど、重篤な傷病を負ったことが確認できるもの)のコピー
- 主たる生計維持者の収入が10分の3以上減少した世帯
- (1)収入・無収入申告書(添付ファイルよりダウンロードしてください。)
- (2)令和3年分の確定申告書(控)や源泉徴収票など、2021年(令和3年)中の収入と所得が確認できるもののコピー(確定申告や、住民税の申告が済んでいる場合でも必要です。)
- (3)令和4年分の確定申告書(控)や源泉徴収票など、2022年(令和4年)中の収入が確認できるもののコピー(確定申告や、住民税の申告が済んでいる場合でも必要です。)
- (4)保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合には、その金額がわかるもののコピー
注:上記3のうち、主たる生計維持者が廃業や失業した世帯については、追加で下記書類も提出してください。
- 廃業の場合は、廃業届など公的に交付される書類であって事実確認が可能なもののコピー
- 失業の場合は、雇用保険受給資格者証、退職証明書など退職年月日が分かるもののコピー
注意事項
- 上記必要書類を必ず郵送してください。ご提出いただいた書類が不足、または記入内容に不備がある場合は、減免の審査ができないため、書類一式を返却させていただく場合があります。提出される前に、再度ご確認をお願いいたします。
また、国民健康保険料減額免除申請書に、日中連絡がとれる電話番号を必ず記載していただくようお願いいたします。 - 添付書類の返却は行いません。
- 国民健康保険料減額免除申請書に記入する個人番号(マイナンバー)が不明な場合は、省略していただいてもかまいません。
- 収入が確認できるものの写しをどうしても提出できない場合などは、下記の「申立書(記入例あり)」PDFファイルをダウンロードし、理由を記入のうえ提出してください(理由によっては認められない場合がありますのであらかじめご了承ください)。
- 国や都道府県から支給される課税対象の各種給付金(持続化給付金等)が確定申告書における収入金額に含まれているときは、給付金の金額が分かる資料(振込通知等)のコピーも添付してください。
郵送先
〒173-8501 板橋区役所 国保年金課国保資格係(住所は省略可能です。)
注:個人情報となるため、簡易書留や特定記録郵便等で送ることをお勧めいたします。
- 申請結果については、申請書類を区が受領してから1か月程度でお送りする予定です(書類に不備がある場合を除く)が、申請件数によっては、大幅に遅れる可能性があります。また、審査結果が通知されるまでの間に、督促状が送付される可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
- 申請が認められ減免になった場合に、納めすぎとなった保険料があれば、後日還付のお知らせを送付いたします。ただし、納期がすでに到来しているものについて、未納がある場合は充当いたします。
添付ファイル
国民健康保険料減額免除申請書、収入・無収入申告書、記載例は以下からダウンロードできます。
- 1.国民健康保険料減額免除申請書 (PDF 123.8KB)
-
2.収入・無収入申告書(エクセル版) (Excel 71.3KB)
入力してから印刷する方は「2.収入・無収入申告書(エクセル版)」をダウンロードしてください(エクセル版とPDF版はどちらか一方だけ提出してください)。 -
2.収入・無収入申告書(PDF版) (PDF 319.5KB)
印刷後、記入する方は「2.収入・無収入申告書(PDF版)」をダウンロードしてください(エクセル版とPDF版はどちらか一方だけ提出してください)。 - 1-1.国民健康保険料減額免除申請書 記載例 (PDF 156.5KB)
- 2-2.収入・無収入申告書 記載例 (PDF 758.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
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