確定申告の申告期限延長に伴う令和5年度国民健康保険料等への影響について

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ページ番号1031482  更新日 2021年2月24日

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 新型コロナウイルス感染症等の影響により所得税の確定申告期限延長を個別に申請し、延長前の申告期限である3月15日(水曜日)を過ぎて申告した申告書の内容は、住民税(所得)の情報を利用する国民健康保険業務について、以下の影響を及ぼすことがあります。

1 令和5年度国民健康保険料の算定について

 国民健康保険料の納入通知書は、毎年6月中旬に発送しています。(令和5年度は6月12日の予定です。)
 保険料の算定は、加入者全員に一律で納めていただく「均等割」と、所得に応じて納めていただく「所得割」により行っています。また、所得が一定以下の場合は、「均等割」を軽減しています。
 しかし、延長前の確定申告の期限後に申告書を提出された場合、令和5年度保険料の算定に間に合わず、以下の対応となる可能性があります。

  • 保険料の算定時点で所得が不明(申告内容が未反映)の場合
     いったん「所得割」を算定せずに「均等割」のみの納入通知書を発送します。(または、「均等割」の軽減に該当される場合でも、所得が判明するまではいったん軽減前の金額で通知します。)
  • 年金や給与などの所得がある方で、確定申告により所得内容等が追加される場合
     いったん申告内容が判明する前に把握している住民税(所得)情報で保険料の算定を行い、納入通知書を発送します。
 このため、 後日申告内容が反映された住民税(所得)情報にもとづき、あらためて保険料を算定し直し、「所得割」を変更した、または「均等割」を減額した変更通知書を発送することがあります。

2 高齢受給者証における一部負担金の割合について

 国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方に対し、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合(以下、一部負担金の割合)を明記した高齢受給者証を交付しています。
 そして、毎年7月中に、8月1日から翌年7月31日まで有効となる新しい高齢受給者証を郵送しています(一斉更新)。
 しかし、延長前の確定申告の期限後に申告書を提出された場合、一部負担金の割合の判定に間に合わず、以下の対応となる可能性があります。

  • 一部負担金の割合の判定時点で住民税(所得)情報が不明(申告内容が未反映)の場合
     いったん「2割」の高齢受給者証を発送する可能性があります。
 このため、後日申告内容が反映された住民税(所得)情報にもとづき、あらためて一部負担金の割合を判定し直し、「3割」に変更になった高齢受給者証を発送することがあります。

3 限度額適用認定証等の所得区分について

 国民健康保険に加入している方は、申請により、同じ月内の窓口での一部負担金を所得区分に応じた限度額までとする「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
 しかし、延長前の確定申告の期限後に申告書を提出された場合、所得区分の判定に間に合わず、以下の対応となる可能性があります。

(1)70歳未満の方

  • 申請の時点で住民税(所得)情報が不明(申告内容が未反映)の場合
     いったん一番高い所得区分の証を交付します。
  • 既に限度額適用認定証等をお持ちの方
     7月31日の有効期限が切れる前に申請のご案内を送付し、申請があった方には新しい有効期限の限度額適用認定証等を毎年7月下旬に発送しています。この場合も、申請時点で住民税(所得)情報が不明のときは、いったん一番高い所得区分の証を交付します。
 このため、後日申告内容が反映された住民税(所得)情報にもとづき、所得区分が変更になった証を交付し直すことがあります。
 既に申告済みであるにも関わらず、一番高い所得区分の証が届いた場合にはお問い合わせください。

(2)70歳から74歳の方

 住民税の判定ができない場合、申請のご案内を送ることができなくなります。

4 高額療養費等の支給額の計算について

 医療機関等の窓口で電子的確認ができないかつ、限度額適用認定証等を医療機関等の窓口で提示せず、自己負担割合(2割または3割)に応じた一部負担金を支払った方のうち、高額療養費の支給対象となる方には、対象の診療月の3~4か月後に「高額療養費支給申請についてのお知らせ」をお送りしています。
 しかし、延長前の確定申告の期限後に申告書を提出された場合、支給額の計算が間に合わず、以下の対応となる可能性があります。

  • 支給額の計算の時点で住民税情報が不明(申告内容が未反映)の場合
    支給額が発生せず、お知らせをお送りできないことがあります。
 このため、後日住民税情報にもとづき支給額が発生した場合は、判明次第、お知らせをお送りすることになり、高額療養費の支給が遅れる可能性があります。
 また、いったん支給額が発生したあとに住民税情報が判明し、より高い所得区分に変更された場合、支給した額を返還していただくことがあります。

5 その他の所得判定を伴う受療証などについて

 特定疾病療養受療証は、人工透析が必要な慢性腎不全の70歳未満の方の自己負担限度額が、所得区分に応じて1万円か2万円に分かれます。
 しかし、延長前の確定申告の期限後に申告書を提出された場合、自己負担限度額の判定に間に合わず、以下の対応となる可能性があります。

  • 自己負担限度額の判定時点で住民税の情報が不明(申告内容が未反映)の場合
    いったん2万円の自己負担限度額の証で交付します。
 このため、後日判明した住民税の情報により1万円の自己負担限度額となった場合、証の差し換え及び差額の支給申請が必要となることがあります。
 既に申告済みであるにも関わらず、2万円の証が届いた場合はお問い合わせください。

 また、結核医療給付金受給者証や国保受給者証(精神通院)については、申請の時点で住民税の情報が不明(申告内容が未反映)の場合は、住民税の情報が判明するまで受給者証の交付ができなくなることがあります。

お問い合わせ先

1 令和5年度国民健康保険料の算定について、2 高齢受給者証における一部負担金の割合について

健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406

3 限度額適用認定証などの所得区分について、4 高額療養費などの支給額の計算について、5 その他の所得判定を伴う受療証などについて

健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2401 ファクス:03-3579-2425
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