介護保険適用除外施設に入所・退所した方の手続きについて

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ページ番号1003127  更新日 2024年3月12日

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介護保険適用除外について

板橋区の国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者の方(40歳から64歳までの方)は、国民健康保険料として、基礎賦課額保険料(医療分)及び後期高齢者支援金等賦課額保険料(支援金分)に加え、介護納付金賦課額保険料(介護分)を納めていただいております。
ただし、介護保険適用除外施設に入所し、一定の要件を満たす方(下記「介護保険適用除外施設について」参照)については、介護保険の被保険者ではなくなるため、届出により介護分の保険料の納付が免除されます。

注:届出が遅れた場合、国民健康保険法第110条の2の規定に基づき、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、保険料を減額することができないので、すみやかにお届出ください。

届出が必要なとき

  • 40歳から64歳までの方が、介護保険適用除外施設に入所または退所したとき(退所したときには、保険料の免除は終了します)
  • 介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳に到達したとき
  • 入所している施設が、介護保険適用除外施設に該当したとき

届出に必要な書類等

  • 介護保険適用除外(該当・非該当)届
  • 施設入所証明書または施設退所証明書
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類等
    (例)運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等

詳細は、以下の「届出に必要な本人確認書類について」のページをご覧ください。

届出ができる方

  • 対象者世帯における世帯主または、世帯主と同一世帯(同じ住民票に属している方)の方
  • 代理人(委任状と代理の方の本人確認ができる書類をお持ちください)

届出をする場所

国保年金課(南館2階23番窓口)

各区民事務所

申請書配信サービスについて
介護保険適用除外(該当・非該当)届(国民健康保険)・委任状は、板橋区のホームページからダウンロードできます。
事前に申請書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。

 

介護保険適用除外施設について

介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの

  1. 指定障害者支援施設 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に限る。)
  2. 障害者支援施設(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者であって、生活介護に係るものに限る。)

介護保険法施行規則第170条第2項によるもの

  1. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  2. 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  5. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  6. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  7. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  8. 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
  9. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
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