新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療制度の保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の対象条件に当てはまる方は、申請により、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
対象となる方
対象条件1
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の被保険者
対象条件2
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入など」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)のすべてに該当する世帯の被保険者
(1)世帯の主たる生計維持者の2022年(令和4年)の事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が2021年(令和3年)の当該収入などの額の10分の3以上であること。(持続化給付金等の各種給付金は収入に含めません。)
(2)世帯の主たる生計維持者の2021年(令和3年)の合計所得金額が1,000万円以下であること。(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます。)
(3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入などに係る所得以外の2021年(令和3年)の所得の合計額が400万円以下であること。(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます。)
注意事項
- 主たる生計維持者とは、原則住民登録上の世帯主のことをいいますが、実態が異なる場合はこの限りではありません。
- 対象条件1の減免は、令和4年4月1日から令和5年3月31日の期間に新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った場合であることを確認します。(重篤の期間が令和4年4月1日以前からである場合も含む)
- 死亡について、死因が新型コロナウイルス感染症であることを死亡診断書などで確認できることが必要です。
- 重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有するなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合のことをいいます。
- 対象条件2の減免は、当該収入に係る2021年(令和3年)の所得が1円以上の場合に限ります。
- 保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額には、国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金・持続化給付金など)は含めません。
- 主たる生計維持者を含む世帯員全員の2021年(令和3年)の所得が確定しないと減免額の計算ができませんので、所得の申告がお済みでない方は申告をしてください。
減免額の算定方法
対象条件1の方
全額
対象条件2の方
計算式
A:当該世帯の被保険者それぞれの令和4年度保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る2021年(令和3年)の所得額(減少することが見込まれる事業収入などがふたつ以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した2021年(令和3年)の合計所得金額
D:主たる生計維持者の減額割合【表】
注:BまたはCの合計額が0円以下の場合、保険料減免の対象とはなりません。
注:世帯の主たる生計維持者が事業などの廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の2021年(令和3年)の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除(Dが10分の10)になります。
主たる生計維持者の2021年(令和3年)の合計所得金額 |
減額の割合(D) |
---|---|
300万円以下 |
10分の10 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
対象となる保険料の期間
令和4年度年間保険料
注:令和3年度相当分の減免の場合は、令和2年と令和3年の収入を比較します。
注:令和4年3月31日以前の納期限の保険料は減免の対象とはなりません。
申請方法
下記「提出していただく書類」を確認のうえ、申請書などをリンク先より印刷、記入し、必要書類と合わせて後期高齢医療制度課まで郵送されるか、窓口までお持ちください。印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますのでご連絡ください。
注:本減免申請は、保険料の決定通知書がお手元に届いてから申請してください。
提出していただく書類
すべての方が提出する書類
「新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書」(添付ファイルよりダウンロードしてください。)
申請書は被保険者1人につき1枚必要です。
対象条件1の方が提出する書類
1.主たる生計維持者が死亡した世帯の被保険者
死体検案書または死亡診断書など新型コロナウイルスにより死亡した事実が確認できるもののコピー
2.主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
医師の診断書(今後の就労が困難であるまたは1か月以上の治療を有する旨の記載があるなど、重篤な傷病を負ったことが確認できるもの)のコピー
対象条件2の方が提出する書類
主たる生計維持者の収入が10分の3以上減少することが見込まれる世帯
(1)「世帯の主たる生計維持者の所得・収入状況表」(添付ファイルよりダウンロードしてください。)
(2)「各種給付金等についての申告書」(添付ファイルよりダウンロードしてください。)
(3)2021年(令和3年)分の確定申告書(控)や源泉徴収票など、2021年(令和3年)中の収入と所得が確認できるもののコピー(確定申告や、住民税の申告が済んでいる場合でも必要です。)
(4)2022年(令和4年)分の売上台帳、給与明細、給与振込額が分かる預金通帳、確定申告書(控)、源泉徴収票など、2022年(令和4年)中の収入が確認できるもののコピー(申請日までに確定している月の分の資料すべてが必要です。)
(5)保険金や損害賠償などにより補填される金額がある場合には、その金額がわかるもののコピー
(6)(2)「各種給付金についての申告書」にて課税の対象となる給付金等の交付を「受けた」と回答した方は、給付金の詳細がわかる資料(振込通知など)のコピー
注:主たる生計維持者が廃業や失業した世帯については、追加で下記書類も提出してください。
- 廃業の場合は、廃業届など公的に交付される書類であって事実確認が可能なもののコピー
- 失業の場合は、雇用保険受給資格者証、退職証明書など退職年月日が分かるもののコピー
注意事項
- 上記必要書類を漏れなく郵送してください。ご提出いただいた書類が不足、または記入内容に不備がある場合は、減免の審査ができないため、書類一式を返却させていただく場合があります。
- 後期高齢者医療保険料減免申請書に、日中連絡がとれる電話番号を必ず記載していただくようお願いいたします。
- 添付書類の返却は行いません。
- 収入が確認できるもののコピーなどの書類をどうしても提出できない場合は、提出できない理由などを詳しくお伺いしたうえで申請書類を受領できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
添付ファイル
- 新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書 (PDF 504.6KB)
- 新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例) (PDF 1.2MB)
- 世帯の主たる生計維持者の所得・収入状況表 PDF (PDF 481.3KB)
- 世帯の主たる生計維持者の所得・収入状況表 エクセル (Excel 21.5KB)
- 世帯の主たる生計維持者の所得・収入状況表(記入例) (PDF 588.5KB)
- 各種給付金等についての申告書 (PDF 470.8KB)
- 各種給付金等についての申告書(記入例) (PDF 493.5KB)
申請期限
令和5年3月31日(必着)
提出先
窓口
板橋区役所 北館2階13番 後期高齢医療制度課
郵送先
〒173-8501 板橋区役所 後期高齢医療制度課(住所は省略可能です。)
- 申請結果については、東京都後期高齢者医療広域連合にて決定されます。決定までに2か月から3か月かかります。
- 審査結果が通知されるまでの間に、督促状が送付される可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
- 申請が認められ減免になった場合に、納めすぎとなった保険料があれば、後日還付のお知らせを送付いたします。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2327 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。