医療機関にかかるときの自己負担額(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療制度の加入者が、医療機関にかかるときの自己負担額については、以下の通りです。
住民税非課税世帯の方は、申請により、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。
現役並み所得2および1の区分の方は、申請により、限度額適用認定証の交付を受けることができます。
自己負担の限度額
月の1日から末日までの1か月の自己負担額は下記の表のとおりです。
負担割合 | 所得区分 | 外来(個人ごと)の限度額 | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|---|
3割負担 | 現役並み所得3 | 平成30年8月から廃止 | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 〈140,100円 ※2〉 |
3割負担 | 現役並み所得2 | 平成30年8月から廃止 | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 〈93,000円 ※2〉 |
3割負担 | 現役並み所得1 | 平成30年8月から廃止 | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% <44,400円 ※2> |
1割負担 | 一般 | 18,000円 <144,000円 ※1> |
57,600円 <44,400円 ※2> |
1割負担 | 住民税非課税世帯区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
1割負担 | 住民税非課税世帯区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分又は住民税非課税区分である被保険者について、一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。
※2 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、平成30年8月診療からは現役並み所得の「外来(個人ごと)」が廃止されるため、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当回数に含みます。
療養病床以外に入院した場合の食費
現役並み所得、一般ともに1食につき460円
- 指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。
- 精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
療養病床に入院した場合の食費と居住費
現役並み所得、一般ともに 食費は1食につき460円(保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります)。居住費は1日につき370円です。
指定難病患者の方の居住費は0円です。
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