被保険者証無しで受診したとき(後期高齢者医療制度)
被保険者が被保険者証を医療機関に提示しないで治療等を受けたときでも、申請により被保険者に療養費を支給します。
これは、やむをえない場合の例外で、通常、医療機関を受診する場合には被保険者証の提示が必要です。加入していれば、被保険者証がいらないという意味ではありません。紛失、破損された場合は再交付の申請をしてください。
療養費が支給される場合
- 被保険者証を使わないで治療を受けたとき
- 海外で診療を受けたとき(被保険者証は、日本国外では使えません)
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 医療機関等に支払った費用の領収書
- 診療報酬明細書
- 被保険者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は従来の口座番号ではなく、振り込み用の店名・店番・口座番号が必要となります)
海外で診療を受けた場合、診療報酬明細書と領収書は日本語訳が必要です。内容がわかれば、翻訳者は、どなたでもかまいません。翻訳文には翻訳者の氏名、及び住所を記載し捺印をしてください。また、渡航期間内に行われたことを確認させていただくため、パスポート等をご持参ください。
受けられる給付
総医療費のうち、健康保険の対象となる診療分で、自己負担分を除いた額
申請窓口
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
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