移送費の支給(後期高齢者医療制度)
移動が困難な重病人が、緊急的にやむを得ず、医師の指示により転院する場合などの移送にかかった費用が対象です。担当窓口に申請し、審査の結果、東京都広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
※検査目的の移送、本人希望・家族の都合によるもの、自宅からの日常的通院のための移送、退院時の移送など緊急性が認められない場合は対象となりません。
給付を受けられない事例
- 治療が終わり、自宅や元の病院に戻る場合
- 検査目的など、一時的に移送する場合
- 自己や病院の都合で、転院する場合(自宅近くの病院への転院や救急病院から一般病院への転院、療養型病床への転院など)
- 入院中の被保険者が、他の医療機関に外来でかかる際の移送。(他科外来)
手続きに必要なもの
- 保険証
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 医師の意見書(後期高齢医療制度課に用紙があります)
- 領収書(内訳のわかるもの)
- 被保険者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は振り込み専用の店名・店番・口座番号が必要です)
受けられる給付
当該疾病の状態に応じもっとも経済的な経路、交通機関で算定した額
申請窓口
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。