その他の給付(後期高齢者医療制度)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003541  更新日 2023年8月10日

印刷大きな文字で印刷

移送費の支給

移動が困難な重病人が、緊急的にやむを得ず、医師の指示により転院する場合などの移送にかかった費用が対象です。担当窓口に申請し、審査の結果、東京都後期高齢者医療広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

注:緊急性が認められない場合は対象となりません。

例)(1)検査目的の移送 (2)自宅からの日常的通院のための移送 (3)急性期を過ぎて、病院事情等による療養型病床への転院 (4)退院時の移送等


注:詳しくは、担当窓口にお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。