請求書・実績記録票の押印廃止について

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ページ番号1031874  更新日 2021年4月7日

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押印廃止について

障害福祉サービスに係る給付費・地域生活支援事業に係る給付費等の請求書や、実績記録票について、押印が不要となります。(押印がある状態でも、今まで通り受付は可能です)

請求書の取扱い

共同生活援助都加算、短期入所都加算、移動支援、日中一時支援等の請求書について、代表者印の押印が不要になります。

実績記録票の取扱い

実績記録票について、利用者確認印が不要となります。

令和3年度以降の新様式には、新たに「利用者確認欄」が追加されていますので、サービス都度、そちらにチェック(✔)や丸印(〇)、サイン等で利用者に確認をいただくようお願いいたします。

実績記録票の記載内容の訂正

実績記録票の記載内容の軽微な訂正については、対象箇所を二重線で削除・書き直しをしたうえで、利用者に確認を受けてください。確認の結果問題がなければ、余白又は備考欄に下記のような記載をしてください。

「令和3年4月1日(確認日) 板橋太郎(利用者名) 確認済み」

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 認定給付・指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2392 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。