令和4年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算等について

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ページ番号1039891  更新日 2024年4月1日

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お知らせ

 令和4年度福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の創設に伴い、情報更新を行いました(令和4年8月16日)。

はじめに

 本ページは板橋区内の障害児通所支援事業所および障害児入所支援事業所を対象としたご案内です。他の障害福祉サービスを行う区内事業所は、東京都障害者サービス情報を確認してください。

 介護保険法に基づく介護サービス事業所および介護保険施設を行う区内事業所は東京都福祉保健局高齢社会対策部ホームページを確認してください。

令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等について

 令和4年度の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という)および福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という)(以下、処遇改善加算、特定加算を総称する場合は「処遇改善加算等」という)、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等支援加算」)の算定についての案内です。詳細につきましては、ページ下部の添付ファイルをご確認ください。

令和4年度福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の創設について

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度障害福祉サービス等報酬改定を行い、福祉・介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等支援加算」)が創設されました。

 福祉・介護職員処遇改善加算1.から3.までのいずれかを算定されている場合等は、ベースアップ等支援加算の算定対象となります(ベースアップ等支援加算と同時に福祉・介護職員処遇改善加算に係る計画書を提出し、算定される場合を含む)。

 なお、令和4年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金を申請されている事業者についても、令和4年10月以降に加算を算定しようとする場合、改めて計画書の提出が必要です。

障害福祉サービス等処遇改善計画書

提出期限

令和4年10月からベースアップ加算を算定開始する場合

 令和4年8月31日(水曜日)必着

注:令和4年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金を申請されている事業者についても改めて計画書の提出が必要です。

通常の場合

 処遇改善加算等を算定開始する月の前月15日(休業日の場合は前営業日)必着

(例)令和4年11月から算定開始する場合は、令和4年10月14日必着です。

(受付終了)令和4年4月または5月から取得する場合

 令和4年4月15日(金曜日)必着

注:令和3年度から引き続き取得する場合も改めて計画書の提出が必要です。

提出様式

 東京都と同一様式です。板橋区とその他区町村に事業所がある場合でも、板橋区提出用に分けて作成する必要はありません。下記を参考に計画書等を提出してください。

注1 ベースアップ等加算の算定には、処遇改善加算を算定していることが必要です。
注2 特定加算の取得にあたって職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合には、職員分類の変更特例に係る報告(添付ファイル05)を添付してください。
注3 板橋区へ提出した計画書に関して、東京都や他の自治体からの指摘を受けて修正等を行った場合には、板橋区にも修正後の計画書を提出していただきますようお願いいたします。
注4 計画書の内容変更等の届出は、本ページ下部の関連リンクよりご確認ください。

令和4年10月以降、ベースアップ加算を追加する場合(処遇改善加算等をすでに取得している事業所向け)

⇒ 添付ファイル01 

上記以外の場合(令和4年10月以降に新規指定を受ける事業所等)

⇒ 添付ファイル02

提出先・提出方法

 どちらの場合に該当するか確認してください。

  1. 法人一括で提出する場合 ⇒ 添付ファイル07
  2. 事業所単位で提出する場合 ⇒ 添付ファイル08

板橋区への提出

 板橋区内の障害児通所支援事業所、障害児入所支援事業所で当加算を取得する場合、板橋区への提出が必要です。以下の方法にて提出をお願いいたします。

  • メールへ添付する場合
    f-chiiki@city.itabashi.tokyo.jpあてのメールに、計画書を添付してください。
    注:メールアドレス共有使用のため、件名は「処遇改善加算等計画書(事業所名)」としてください。他の件名にした場合、他のメールに紛れてしまうことがございますので、ご協力お願いいたします。
  • 郵送する場合
    〒173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1
    板橋区 福祉部 障がいサービス課 地域生活支援係あて
  • 窓口へ持参する場合
    板橋区役所本庁舎南館3階24番窓口へ提出してください。
    注:担当不在の場合には、窓口対応した職員に書類をお渡しください。
いずれの提出方法においても、書類作成担当者様の氏名・連絡先等を記載してください。不備や確認事項等がある際には、書類作成担当者様宛にご連絡させていただきます。

東京都への提出

 都内の他の市区町村にも障害児通所支援事業所がある場合等は、東京都への提出が必要です。添付ファイル09をご確認いただき、ご提出をお願いいたします。

お問い合わせ先

板橋区に提出する計画書の書き方や提出について

板橋区 福祉部 障がいサービス課 地域生活支援係
電話番号:03-3579-2736
メールアドレス: f-chiiki@city.itabashi.tokyo.jp

注:メールアドレス共有使用のため、件名は「処遇改善加算等計画書(事業所名)」としてください。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります。
注:メールの返事が来ない場合は、お手数ですが一度お電話にてご連絡ください。

社会保険労務士による処遇改善加算の取得等に係る助言・指導・各種書類の作成補助等について

東京都社会保険労務士会「処遇改善加算相談窓口」(東京都からの委託による運営)
電話番号:0120-179-117
受付:原則として毎週月曜日・水曜日・金曜日(祝日を除く)午前9時30分から午後4時30分まで

注:祝日と開催日が重なった場合は翌日に行います。
注:訪問によるアドバイスも行っています。

【参考】東京都社会保険労務士会ホームページ

令和4年度実績報告書の提出について

令和4年度実績報告書の提出先は’東京都’となります。

様式、提出フォーム等の詳細につきましては、東京都障害者サービス情報(実績報告)をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2392 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がい政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。