障害者差別解消法

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ページ番号1003325  更新日 2024年4月1日

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

平成28年4月1日施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(略称「障害者差別解消法」)では、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による障がいを理由とする差別を禁止しています。

障がいを理由とする差別

障がいを理由とする差別とは、障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下「合理的配慮」といいます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

不当な差別に当たる行為の例

  • 正当な理由なく、窓口対応を拒否する、順番を遅くする、書面や資料を渡さない
  • 正当な理由なく、説明会などへの出席を拒む、必要のない付き添い者の同行など、過剰に条件を求める

合理的配慮の例

  • 段差がある場合に補助する(キャスター上げ、携帯スロープなど)
  • 高いところにある資料を取って渡す、資料を押さえて見やすいように補助する
  • 筆談、読み上げ、手話などを用いる
  • 案内の際、歩く速度を障がい者に合わせる
  • 書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、わかりやすい記述で伝達したりする

板橋区の取り組み

板橋区では、区の組織や区職員の対応について、以下のものを定めています。

  1. 板橋区の障がいを理由とする差別の解消の推進に関する板橋区職員対応規程(例規集からご覧ください。)
  2. 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する板橋区立学校・区立幼稚園職員対応規程(例規集からご覧ください。)
  3. 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する板橋区の対応方針(要綱集からご覧ください。)
  4. 板橋区障害者差別解消法ハンドブック(区職員向け)(添付ファイルからご覧ください。)

相談窓口

障害による差別に関する相談窓口は以下のとおりです。
相談は、直接窓口にお越しいただくか、電話、ファクス、手紙などで行うことができます。

区立学校・区立幼稚園以外の相談

福祉部 障がいサービス課 支援調整係
所在地:〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 本庁舎南館3階24番窓口
電話:03-3579-2789
ファクス:03-3579-4159

区立学校・区立幼稚園の相談

教育委員会事務局 教育総務課 庶務係
所在地:〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 本庁舎北館6階11番窓口
電話:03-3579-2603
ファクス:03-3579-4214

メールでの相談

下記リンクのメールフォームに内容記入の上送信してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。