各種手当等の所得判定の誤りについて
このたび、各種手当などにおいて、誤った「総所得金額」で判定を行っていたことが判明し、一部の受給者の方に対して、所得制限内と判定すべきところ、所得超過と誤判定していた事態が発生いたしました。重要な経済的支援におきまして、区民の皆様の信頼を裏切る結果となり、深くお詫び申し上げます。
1 概要
平成27年1月に現福祉総合システムへ切り替えた際、本来控除すべき「繰越損失額」(注)を控除せずに総所得金額を算定するプログラムとなっていたことが判明しました。各種手当などの支給には所得制限が定められており、税情報の総所得金額を福祉総合システムに連携し判定しております。
2 調査結果
平成27年1月より令和元年12月の間に所得判定を行った受給者で、且つ純損失または雑損失の繰越控除がある全受給者を調査し、適正な総所得金額での再判定を行いました。
対象業務名(5業務) | 対象人数 |
---|---|
特別障害者手当 | 2名 |
心身障害者福祉手当 | 3名 |
心身障害者医療 | 1名 |
福祉タクシー券 | 2名 |
自動車燃料券 | 2名 |
時点:令和2年2月1日
3 対応
所得超過と誤判定があった方に対して、令和元年12月18日付「各種手当等における所得誤判定について(お詫び)」の通知を送付し、個別に対応を進めております。
また、平成27年1月6日以降に窓口で相談のうえ所得超過により申請できなかった方で、繰越損失控除がある場合は、担当部署までご連絡をお願いいたします。
4 再発防止策
システム構築時の仕様調整の徹底、検証パターンの網羅に取組むとともに、法令を遵守した事務処理に努めてまいります。
注:繰越損失とは
営業所得や不動産所得、居住用財産の買い換えなどで赤字となった場合に、その年の他の所得から差し引いてもなお引ききれない金額がある場合は、確定申告を行うことで翌年以後3年間繰越ができ、翌年以後の所得からも控除できるというものです。
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