在宅の障がい者(児)向け日常生活用具の購入

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ページ番号1003291  更新日 2024年4月1日

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日常生活の利便を図るため、在宅の障がい者(児)に対して、日常生活用具費を支給します。なおこの制度は、購入済の用具・用具の修理に利用することはできません。

対象にならない方

  • すでに用具を購入している方
  • すでに支給(給付)を受けた用具が、修理可能な場合
  • 区民税所得割額が46万円以上の方が、世帯員(住民票が同じ方)にいる方
    ※寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける方は、それにより算出した所得が一定額を超えるとき
  • 施設入所、入院中の方
  • 65歳以上の方、介護保険の対象者(高齢制度・介護保険にない品目を除く)
  • すでに支給(給付)を受けており(他区市町村での給付を含む)、耐用年数を経過していない方

給付種目・対象等

種目、対象要件、基準額等の一覧は、ページ下部添付ファイルの「日常生活用具給付対象種目」をご確認ください。※令和5年4月に対象種目の一部を変更しました。

利用者負担

生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は無料です。
課税世帯の方は1割(10%)負担です。ただし、負担上限額があります。
※負担上限額
障がい者 区民税所得割16万円未満=9,300円、16万円以上=37,200円
障がい児 区民税所得割28万円未満=4,600円、28万円以上=37,200円

お問い合わせ先

障がいサービス課 障がい相談係(区役所北館2階11番窓口)
電話 03-3579-2362
ファクス 03-3579-2364

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。