広報いたばしテキスト版(令和2年4月11日号)8面
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください。
※費用の明示のないものは無料
おかしいな、困ったなと思ったら…消費者センターをご利用ください
近年、契約トラブル・悪質商法は、ますます多様化・複雑化しています。消費者センターでは、消費生活に関する問題解決をお手伝いします。
問い合わせ 消費者センター 電話番号3962-3511(相談専用、平日午前9時から午後4時30分)
消費者センターの主な取組
消費生活相談
専門の相談員が公正・中立な立場で、契約トラブル・悪質商法などの消費生活に関する相談に応じています。
対象 区内在住・在勤・在学の方
相談方法 直接または電話で、消費者センター(情報処理センター7階)
消費生活講座
相続・遺言・お金などをテーマにしたくらしに役立つ講座を、年に数回、開催しています。
学習会への講師派遣
区内団体が主催する参加者20人以上の学習会などに、専門知識を持った消費生活相談員を派遣しています。
※申し込み方法など詳しくは、消費者センター(電話番号3579-2266)にお問い合わせください。
消費者センター情報紙「くらしのEye(あい)」
くらしに役立つ情報・相談事例・悪質商法への注意喚起などを掲載しています。
配布場所 区内の公共施設・スーパーマーケット・区ホームページなど
高齢者を契約トラブルから守るために
高齢者は日中、家にいることが多く、加齢による判断力などの低下もあるため、他の年代に比べて契約トラブルに遭いやすく、被害金額が高くなる傾向にあります。消費者センターでは、警察・おとしより相談センター・民生委員などと協力して見守りを強化し、高齢者の消費者被害の防止に努めています。
次のような方に気づいたら、消費者センターへご相談ください。
- 見慣れない訪問販売業者・工事業者が、高齢者の家を出入りしている
- 高齢者の家に、新しいもの・見慣れない商品(健康食品・浄水器など)が増えている
- 代金の支払いに困っている
マスクの入手困難を悪用する手口にご注意
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法が発生しています。冷静な対応を心がけましょう。
事例1
スマートフォンに、「商品の注文を承りました」というメールが届いた。マスク3箱が代金引換で届くと記載されているが、注文した覚えはない。
対処法
身に覚えがない商品の受注メールが届いても、返信しないようにしましょう。うっかり連絡してしまうと、勧誘され、金銭を請求される場合があります。
事例2
インターネット広告で見つけた通信販売業者に、マスクを注文した。クレジットカード払いを選択し、カード情報を入力したところ、注文承諾メールが英文で届いた。不審に思い、メールでキャンセルを申し出たが、返事がない。
対処法
通信販売の契約の際は、事前に事業者の情報をよく確認しましょう。通信販売サイトには、法令により事業者の氏名・法人名・住所・電話番号などの記載が義務付けられています。事業者の連絡先がメールアドレスのみなどの場合は、詐欺サイトの可能性があります。
事例3
「日頃の感謝を込めてマスクを売ります」というメールが届いた。1箱600円と書いてあったので、氏名・住所・生年月日・クレジットカード番号・セキュリティコードを入力し、3箱注文した。その後、マスク代金のほか、不審な引き落としをされていることが分かった。
対処法
こまめにクレジットカードの利用明細を確認し、身に覚えがない引き落としがある場合は、すぐにカード会社に連絡・相談し、利用停止の手続きをしましょう。
TOKYOいたばし花火フェスティバル2020は中止します
5月23日土曜に開催を予定していたTOKYOいたばし花火フェスティバル2020(いたばし花火大会)は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、来場者の安全面を考慮し中止します。今年度の開催はありません。
問い合わせ くらしと観光課事業推進グループ 電話番号3579-2251
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