広報いたばしテキスト版(令和2年4月11日号)2面

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ページ番号1022033  更新日 2020年4月11日

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※新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください
※費用の明示のないものは無料

国民健康保険のお知らせ

令和2年度の保険料率が決定しました

保険料の計算方法

 保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分からなり、それぞれに均等割額(被保険者全員が支払い)と所得割額(被保険者の所得金額に応じて支払い)があります。

  • 国民健康保険料(世帯の年間)医療分保険料(限度額63万円)…均等割額 3万9900円×加入者数+所得割額 加入者全員の基礎所得金額×7.14パーセント
  • 国民健康保険料(世帯の年間)後期高齢者支援金分保険料(限度額19万円)…均等割額 1万2900円×加入者数+所得割額 加入者全員の基礎所得金額×2.29パーセント
  • 国民健康保険料(世帯の年間)介護分保険料(限度額17万円)…均等割額 1万5600円×40から64歳の加入者数+所得割額 40から64歳の加入者全員の基礎所得金額×1.95パーセント

※基礎所得金額とは、前年中の所得から基礎控除額33万円を控除した額です。

通知時期

 4月以降の保険料は、6月15日月曜にお送りする「国民健康保険料納入通知書」をご確認ください。

加入・脱退の届出をお忘れなく

 離職などで勤務先の健康保険を脱退したときや、国民健康保険の加入者が就職などで勤務先の健康保険に加入したときは、14日以内に必ず加入・脱退の届出をお願いします。
加入対象 区内在住で、75歳未満の個人事業主・その従業員、勤務先の健康保険を脱退した方
※一定の条件により、以前の勤務先の健康保険に継続加入可。詳しくは、以前の勤務先にお問い合わせください。 脱退対象 勤務先の健康保険に加入した方
持ち物

  • 加入…健康保険の資格喪失証明書、本人確認書類、世帯主・加入者のマイナンバーが分かるもの
  • 脱退…勤務先の健康保険証、国民健康保険被保険者証、世帯主・脱退者のマイナンバーが分かるもの

※別世帯の方は委任状、外国籍の方は在留カード・パスポートが必要。
届出先 直接、国保年金課(区役所2階22番窓口)または各区民事務所
※脱退は郵送可。詳しくは、お問い合わせください。

家族の勤務先の健康保険に加入できませんか

 収入が少なく、被扶養者に該当する方は、家族の勤務先を通して扶養認定の手続きをお願いします。
収入基準額 130万円未満(60歳以上または障がいがある方は180万円未満)
《いずれも》
問い合わせ 国保年金課資格賦課グループ 電話番号3579-2406

介護保険のお知らせ

保険料決定納入通知書をお送りします

 65歳以上の普通徴収(口座振替・納付書払い)の方へ、4月15日水曜頃に通知書をお送りします。今回通知する保険料は、4月から6月分で、平成31年(令和元年)度の所得段階に基づく仮算定です。7月以降の保険料は、令和2年度の住民税の決定後、7月に本算定し、改めて通知します。なお、特別徴収(年金から差し引き)の方には、7月下旬に通知書をお送りします。また、4月から新たに特別徴収となる方には、2月19日に案内をお送りしました。

保険料の減額制度があります

 令和2年度の所得段階が第2・3段階で、世帯の年間収入・預貯金額などが基準以下の方に、保険料の減額制度があります。7月中旬(特別徴収の方は7月下旬)にお送りする通知書で所得段階を確認のうえ、ご相談ください。詳しくは、同封するお知らせをご覧ください。
※8月31日月曜までの申請で、12か月分の保険料が減額対象になります。
※平成31年度に減額となっている方には、4月1日に更新の案内をお送りしました。
※保険料・保険料減額は、本人の住民税課税状況・前年の所得状況、同一世帯の方の住民税課税状況をもとに計算しています。本人または同一世帯の方で、未申告の場合は、課税課(区役所3階12番窓口)で住民税の申告をお願いします。収入がなかった方も、その旨の申告をお願いします。

東日本大震災により板橋区へ転入した方へ

 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域などから板橋区に転入した方には、保険料の減額制度があります。詳しくは、お問い合わせください。
《いずれも》
問い合わせ 介護保険課資格保険料係 電話番号3579-2359

後期高齢者医療のお知らせ

暫定保険料額決定通知書をお送りします

 今回通知する保険料は、4月から6月分で、平成30年中の所得に基づく仮算定です。7月以降の保険料は、31年(令和元年)中の所得の確定後、7月に本算定し、改めて通知します。
支払方法

A普通徴収(口座振替・納付書払い)の場合

  • 口座振替の方…通知書のみ送付
  • 納付書払いの方…通知書と4月から6月分の納付書3枚を送付※口座振替を希望する場合は、申請が必要。国民健康保険で口座振替をしていた場合も、自動的には継続されません。

B特別徴収(年金から差し引き)の場合

 2月と同額の保険料を4月・6月の年金から差し引きます。現在特別徴収の方には、今回は通知書をお送りしません。
 現在特別徴収でない方も、10月から特別徴収になる場合があります。7月の本算定後に、保険料額と合わせて通知します。

令和2年度の保険料率が決定しました

保険料の計算方法

 年間の保険料額は、均等割額(被保険者全員が支払い)と所得割額(被保険者の所得金額に応じて支払い)の合計額になります。

年間保険料額(限度額64万円)=均等割額 被保険者1人あたり4万4100円+所得割額 賦課のもととなる所得金額※×所得割率 8.72パーセント
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から基礎控除額33万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

保険料の軽減措置

均等割額の軽減…同一世帯の世帯主・被保険者全員の総所得金額などが基準に該当する場合

※国の特例で実施してきた総所得金額などの合計が33万円以下の世帯の軽減は、介護保険料軽減の拡充・年金生活者支援給付金の支給と合わせて、見直されました。
総所得金額などの合計が下記に該当する世帯・軽減割合

  • 33万円以下かつ被保険者全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない…70パーセント
  • 33万円以下で70パーセント軽減の基準に該当しない…77.5パーセント
  • 33万円+(28.5万円×被保険者数)以下…50パーセント
  • 33万円+(52万円×被保険者数)以下…20パーセント

※65歳以上(令和2年1月1日時点)の方の公的年金所得は、その所得から高齢者特別控除額15万円を控除した額です。

所得割額の軽減…被保険者の所得が基準に該当する場合

※所得税・住民税が未申告の場合は、軽減の対象となりません。

賦課のもととなる所得金額・軽減割合

  • 15万円以下…50パーセント
  • 20万円以下…25パーセント

《いずれも》
問い合わせ 後期高齢医療制度課管理収納グループ 電話番号3579-2327

新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料の納付が困難な方を対象に、納付相談を行っています

詳しくは、電話で、お問い合わせください。
問い合わせ

  • 国民健康保険について…国保年金課国保収納グループ 電話番号3579-2409
  • 介護保険について…介護保険課資格保険料係 電話番号3579-2359
  • 後期高齢者医療について…後期高齢医療制度課管理収納グループ 電話番号3579-2327

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政策経営部 広聴広報課
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