広報いたばしテキスト版(令和2年7月4日号)3面
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください。
※費用の明示のないものは無料
建築物の耐震化に要する費用を助成します
地震から家・命を守る
区では、災害に強い安全なまちづくりをめざし、地震による建築物の倒壊や人的被害を最小限にとどめるため、建築物の耐震化に要する費用を助成しています。ぜひ、ご活用ください。
問い合わせ 市街地整備課防災まちづくりグループ 電話番号3579-2554
木造住宅に対する助成
昭和56年5月31日以前に建てられた2階建て以下の木造住宅(条件により店舗などとの併用住宅・木造アパートも含む)などを対象に、次の助成を行っています。
A耐震診断費用
助成金額 費用の2分の1(上限7万5000円)、65歳以上の方・障がいがある方などは費用の3分の2(上限10万円)、区が指定する特定地域内(木造密集地域など)の場合は費用の5分の4(上限12万円)
B耐震計画などの費用
対象建築物 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
助成金額 費用の3分の2(上限4万円)
C耐震補強工事費用
対象建築物 次の全ての要件を満たす
- 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
- 耐震診断の結果が反映された耐震計画がある
- 建築基準法における重大な違反がない
助成金額 費用の2分の1(上限75万円)、65歳以上の方・障がいがある方などは費用の3分の2(上限100万円)
D耐震シェルターなどの設置工事費用
対象建築物 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
助成金額 費用の2分の1(上限15万円)、要介護認定3から5・身体障害者手帳1から3級・愛の手帳1から3度の方は費用の10分の9(上限30万円)
E除却工事費用
対象建築物 次の両方の要件を満たす
- 区が指定する特定地域内(木造密集地域など)にある
- 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
- 助成金額 費用の3分の1(上限50万円)
《AからEいずれも》
対象 次の両方の要件を満たす方
- 建築物を所有する個人である
- 特別区民税などを滞納していない
※Dは建築物に居住している・65歳以上の方または障がいがある方が同居している・世帯全員の所得の合計額が200万円以下の要件も別途必要
F建替工事費用
対象 次の全ての要件を満たす方
- 耐震診断を受けた建築物の所有者または所有者の2親等以内の親族で、新築の建築物に居住する
- 65歳以上の方・障がいがある方などが居住する
- 特別区民税などを滞納していない
対象建築物 次の全ての要件を満たす
- 区が指定する特定地域内(木造密集地域など)にある
- 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
- 新築する建築物の計画が、まちづくりに寄与する
助成金額 建替工事に要する費用(上限100万円)
《AからFいずれも》
※このほかにも条件あり。詳しくは、お問い合わせください。
非木造建築物に対する助成
G耐震化アドバイザーの派遣
建築士などのアドバイザーを無料で派遣し、耐震化に関する相談・情報提供などを行っています。対象など詳しくは、お問い合わせください。
H耐震診断費用
対象建築物 昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、耐震診断を実施し、区が指定する機関で評定を受けた
助成金額 費用の3分の2(上限200万円)
I耐震補強設計費用
助成金額 費用の3分の1(上限100万円)
J耐震改修工事費用
助成金額 費用の約15パーセント(上限2000万円)
《IJいずれも》
対象建築物 昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、次の全ての要件を満たす
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める特定建築物(マンション・店舗・事務所など)
- 延べ面積1000平方メートル以上・地上3階建て以上
- 耐震診断の結果、耐震補強が必要とされ、耐震補強設計の評定を受けた
- Is(構造耐震指標)の値が0.6相当以上の設計である
《HからJいずれも》
※1平方メートルあたりの単価の上限あり
※分譲マンションは管理組合の総会決議が必要
高齢者世帯などの家具転倒防止器具取付費用を助成します
家具にL字型金具などを取り付け、その費用を助成します。
※事前の申請が必要
対象 区内在住で、A65歳以上の方のみの世帯B障がいがある方のみの世帯(いずれも18歳以下のお子さんが同居している場合を含む)
※Bは障がいの程度に条件あり
助成金額 調査7000円・取付6500円
※申請方法など詳しくは、区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
問い合わせ A長寿社会推進課高齢者相談係 電話番号3579-2464B担当地域(区ホームページ参照)の福祉事務所
老朽建築物の問題解決のヒント 専門家に無料で相談できます
建築物を良好な状態で維持するためには、定期的な点検を行い、必要に応じて修繕・除草・樹木の伐採を行うなど、適切に管理することが重要です。老朽化した建築物を放置して、周辺などに被害を与えた場合、損害賠償責任につながります。また、大規模な改修や利活用の見込みがない場合は、売却を考えるなど、所有者として資産の健全化を図ることも大切です。
想定される被害事例
- 建築物・塀の倒壊のほか、強風により落下・飛散した建築資材が、人・器物に衝突するなどの被害
- 放火・失火による火災で、周辺の建築物にも延焼するなどの被害
- ネズミなどの動物がすみつき、ふん尿による腐食の進行や悪臭が発生するなどの被害
- 樹木の繁茂で、枝葉が隣地・道路へ越境し、強風により電線が断線するなどの被害
専門家を無料で派遣します
所有者が抱える様々な悩み(方法が分からない・相談相手がいないなど)の問題解決に、最適な専門家を派遣します。
相談内容
- 建築士…利活用に向けた改修・建替え
- 不動産鑑定士…適正価格の目安・鑑定評価
- 弁護士…親族間で進展しない相続の解決策
※3回まで派遣でき、各回異なる専門家の派遣可。詳しくは、お問い合わせください。
相談時間 各回2時間
派遣先 区内
対象 区内にある老朽建築物の所有者
※所有者が複数いる場合は、お問い合わせください。
申請 直接、建築指導課(区役所5階16番窓口)
問い合わせ 建築指導課老朽建築物グループ 電話番号3579-2574
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このページに関するお問い合わせ
政策経営部 広聴広報課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2024 ファクス:03-3579-2028
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