広報いたばしテキスト版(令和3年9月11日号)4面

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ページ番号1035013  更新日 2021年9月11日

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注:新型コロナウイルス感染症の影響で、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください。
注:費用の明示がないものは無料

地震から家・命を守ろう

建築物の耐震化に要する費用を助成します
 区では、災害に強い安全なまちづくりをめざし、地震による建築物の倒壊や人的被害を最小限にとどめるため、建築物の耐震化に要する費用を助成しています。ぜひ、ご活用ください。

木造住宅に対する助成

 昭和56年5月31日以前に建てられた2階建て以下の木造住宅(条件により併用住宅・木造アパートを含む)などを対象に、次の助成を行っています。

A耐震診断費用

助成金額 費用の2分の1(上限7万5000円)
注:65歳以上の方・障がいがある方などは費用の3分の2(上限10万円)
注:区が指定する特定地域内(木造密集地域など)の場合は費用の5分の4(上限12万円)

B耐震計画などの費用

対象建築物 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
助成金額 費用の3分の2(上限4万円)

C耐震補強工事費用

対象建築物 次の全ての要件を満たす

  • 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
  • 耐震診断の結果が反映された耐震計画がある
  • 建築基準法における重大な違反がない

助成金額 費用の2分の1(上限75万円)
注:65歳以上の方・障がいがある方などは費用の3分の2(上限100万円)

D耐震シェルターなどの設置工事費用

対象建築物 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
助成金額 費用の2分の1(上限15万円)
注:要介護認定3から5・身体障害者手帳1から3級・愛の手帳1から3度の方は費用の10分の9(上限30万円)

E除却工事費用

対象建築物 次の両方の要件を満たす

  • 区が指定する特定地域内(木造密集地域など)にある
  • 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された

助成金額 費用の3分の1(上限50万円)

AからEいずれも

対象 次の両方の要件を満たす方

  • 建築物を所有する個人である
  • 特別区民税などを滞納していない

注:Dは建築物に居住している・65歳以上の方または障がいがある方が同居している・世帯全員の所得の合計額が200万円以下の要件も別途必要

F建替工事費用

対象 次の全ての要件を満たす方

  • 耐震診断を受けた建築物の所有者または所有者の2親等以内の親族で、新築の建築物に居住する
  • 65歳以上の方・障がいがある方などが居住する
  • 特別区民税などを滞納していない

対象建築物 次の全ての要件を満たす

  • 区が指定する特定地域内(木造密集地域など)にある
  • 耐震診断を受けて、補強工事が必要と診断された
  • 新築する建築物の計画が、まちづくりに寄与する

助成金額 建替工事に要する費用(上限100万円)

AからFいずれも

注:このほかにも条件あり。詳しくは、お問い合わせください。

非木造建築物に対する助成

G耐震化アドバイザーの派遣

 建築士などのアドバイザーを派遣し、耐震化に関する相談・情報提供などを行います。対象など詳しくは、お問い合わせください。

H耐震診断費用

対象建築物 昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、耐震診断を実施し、区が指定する機関で評定を受けた
助成金額 費用の3分の2(上限200万円)

I耐震補強設計費用

助成金額 費用の3分の1(上限100万円)

J耐震改修工事費用

助成金額 費用の約15%(上限2000万円)

IJいずれも

対象建築物 昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、次の全ての要件を満たす

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める特定建築物(マンション・店舗・事務所など)
  • 延べ面積1000平方メートル以上・地上3階建て以上
  • 耐震診断の結果、耐震補強が必要とされ、耐震補強設計の評定を受けた
  • Is(構造耐震指標)の値が0.6相当以上の設計である

HからJいずれも

注:1平方メートルあたりの単価の上限あり
注:分譲マンションは管理組合の総会決議が必要

問い合わせ

建築安全課建築耐震係 電話3579‐2554

高齢者世帯などの家具転倒防止器具取付費用を助成します

 家具をL字型金具などで壁に固定し、その費用を助成します。
注:事前に申請が必要。対象など詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ

長寿社会推進課高齢者相談係 電話3579‐2464

老朽建築物の問題解決のヒント 専門家に相談できます

 老朽化した建築物を放置して、周辺などに被害を与えた場合、損害賠償責任につながります。そのため、改善対策(修繕・除草・伐採など)と予防対策(定期的な点検)の両方を行う適正管理が大切です。周辺への悪影響を未然に防ぐ方法や利活用・売却を検討するなど、所有者として資産の健全化を図るため、専門家に相談してみませんか。

想定される被害

  • 建築物・塀の倒壊のほか、強風により落下・飛散した建築資材が、人・器物に衝突する
  • 放火・失火による火災で、周辺の建築物に延焼する
  • ネズミなどの動物が棲みつき、糞尿による腐食の進行や悪臭が発生する
  • 樹木の繁茂で、枝葉が隣地・道路へ越境し、強風により電線が断線する など

専門家を派遣します

 解決方法がわからない・相談相手がいないなど、所有者が抱える様々な悩みの問題解決に、最適な専門家を派遣します。
相談内容

  • 建築士…利活用に向けた改修・建替
  • 不動産鑑定士…適正価格の目安・鑑定評価
  • 弁護士…親族間で進展しない相続の解決策

注:3回まで。各回異なる専門家の派遣可。詳しくは、お問い合わせください。
相談時間 各回2時間
派遣先 区内
対象 区内にある老朽建築物の所有者
注:所有者が複数いる場合は、お問い合わせください。
申請 直接、建築安全課老朽建築物対策係(区役所5階11番窓口)

問い合わせ

建築安全課老朽建築物対策係 電話3579-2574

休日・夜間開庁をご利用ください

 区役所の一部窓口を、毎月第2日曜日午前9時から午後5時、毎週火曜日(祝日・閉庁日を除く)午後7時まで開庁しています。また、郵送などによる手続きもあります。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

政策経営部 広聴広報課 広報係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2022 ファクス:03-3579-2028
政策経営部 広聴広報課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。