広報いたばしテキスト版(令和4年1月8日号)4面・5面

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ページ番号1036892  更新日 2022年1月8日

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注:新型コロナウイルス感染症の影響で、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください。
注:費用の明示がないものは無料

住民税・所得税・個人事業税の申告が始まります

申告・納税はお早めに
注:1月下旬に、板橋区課税課・各地域センター・各区民事務所に確定申告書を設置します。数に限りがあり、お渡しできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

住民税(特別区民税・都民税)の申告は板橋区役所へ

申告・問い合わせ 課税課 電話3579-2101(郵便番号173-8501板橋2-66-1)
申告期間・受け付け時間 2月7日(月曜日)から3月15日(火曜日)の平日、午前8時30分から午後5時
申告方法 申告書を郵送または持参
注:持参の場合は課税課(区役所3階12番窓口)へ。
注:申告期間は、窓口の混雑が予想されます。感染症対策のため、郵送による申告をお願いします。

申告が必要な方

令和4年1月1日現在、板橋区に住所があり、前年中(令和3年1月から12月)に所得があった方

次の方は申告不要です
  • 税務署に所得税の確定申告をする
  • 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から板橋区役所に給与支払報告書が提出されている
  • 前年中の所得が公的年金などに限られ、その支払者から板橋区役所に公的年金等支払報告書が提出されている
所得がなかった方でも申告が必要な場合があります

 前年中に所得がなかった方や、所得が非課税基準額以下で住民税が課税されない方でも、住民税の申告内容が、国民年金保険料の減免や、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの算定資料になりますので、申告してください。
 また、申告がないと、公営住宅入居などの申請に必要な住民税の証明書を発行できませんので、証明書が必要な方も申告してください。

申告に必要な書類など

申告書、前年中の収入などがわかるもの(源泉徴収票・給与明細書など)、各種控除の申告に必要な書類(生命保険料控除証明書・医療費控除の明細書など)、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類
注:1月31日(月曜日)に、前年に住民税を申告した方などへ、申告書をお送りする予定です。届かなかった方で必要な場合は、ご連絡ください。

課税・非課税証明書の発行

 令和4年度(前年中の所得)課税・非課税証明書は、当初賦課決定後(毎月の給与から住民税が差し引かれる方は5月16日(月曜日)頃、その他の方は6月9日(木曜日)頃)から発行できます。

令和4年度分住民税(特別区民税・都民税)の主な改正内容

住宅ローン控除の特例適用期間の延長

 住宅ローン控除の特例適用期間が延長され、一定期間(注文住宅は令和2年10月から3年9月・分譲住宅などは2年12月から3年11月)に契約した場合は、3年1月から4年12月に入居した方も対象になります。また、この場合に限り、合計所得金額が1000万円以下の方は、面積要件が緩和され、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象になります。
注:令和6年度から、国外居住親族に関する扶養控除などの見直しが予定されています。詳しくは、お問い合わせください。

1月31日(月曜日)は特別区民税・都民税の支払期限です

 特別区民税・都民税第4期分(普通徴収分)を支払期限までに、金融機関、コンビニエンスストア、モバイルレジ・電子マネー(区ホームページ参照)、納税課(区役所3階11番窓口)、各区民事務所でお支払いください。口座振替の場合は、事前に残高をご確認ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響などで支払いが困難な場合は、ご相談ください。
注:支払期限を過ぎた特別区民税・都民税、軽自動車税(種別割)がある場合は、納税課・各区民事務所で早めにお支払いください。
注:コンビニエンスストアでお支払いの場合は、必ず領収証書・レシートの両方をお受け取りください。モバイルレジ・電子マネーでお支払いの場合は、領収証書は発行されません。

便利な口座振替をご利用ください

 普通徴収分のお支払いには、納期限日に指定口座から自動で決済できる口座振替が便利です。5月10日(火曜日)までの手続きで、令和4年度第1期分から適用できます。
注:詳しくは、区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

問い合わせ

納税課庶務・収納係 電話3579-2133

所得税・贈与税・個人消費税の申告は板橋税務署へ

申告・問い合わせ 板橋税務署 電話3962-4151(郵便番号173-8530大山東町35-1)
注:駐車場は利用できません。
申告期間・受け付け時間

  • 所得税…2月16日(水曜日)から3月15日(火曜日)
  • 贈与税…2月1日(火曜日)から3月15日(火曜日)
  • 個人消費税…3月31日(木曜日)まで

注:平日、午前8時30分から午後5時(相談は午前9時15分から午後4時)。
注:還付申告をする方は、申告期間前でも相談を受け付けています。
申告方法 e-Tax(国税電子申告・納税システム)、申告書を郵送または持参

休日も受け付け・相談を行います

とき 2月20日(日曜日)・27日(日曜日)、午前8時30分から午後5時(相談は午前9時15分から午後4時)
注:確定申告の相談・申告書の収受のみ行います。
注:2月1日(火曜日)から申告書作成会場を開設します。感染症対策のため、申告書作成会場の入場整理券を配付します(国税庁公式LINE(下記リンク参照)で事前発行または当日会場配付)。詳しくは、お問い合わせください。

所得税の申告が必要な方

  • 給与の収入金額が2000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、給与以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える方 など

贈与税の申告が必要な方

前年中に、合計金額が110万円を超える財産の贈与を受けた方
注:相続時精算課税を選択した方は、110万円以下でも申告が必要です。

個人消費税の申告が必要な方

令和元年(平成31年)分の課税売上高が1000万円を超える事業者など

税金の支払いは期限内に

 3月15日(火曜日)は所得税・贈与税、31日(木曜日)は個人消費税の支払期限です。税金の支払方法には、税務署・金融機関の窓口納付のほか、口座振替・クレジットカード納付・ダイレクト納付などがあります。なお、新型コロナウイルス感染症の影響で支払いが困難な場合は、ご相談ください。

令和3年分の口座振替日
  • 所得税…4月21日(木曜日)
  • 個人消費税…4月26日(火曜日)

いずれも

注:詳しくは、国税庁ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

感染症対策の観点からもe-Taxをご利用ください

スマートフォンなどで申告書を作成できます

 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォン・タブレットなどから必要事項を入力することで、確定申告書などを作成できます。
注:詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

便利なe-Taxをご利用ください

 税務署に行かなくても、自宅のパソコンなどから申告書を提出できます。
申告書の送信方法

  • マイナンバーカード方式…マイナンバーカード、ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード読取対応スマートフォンを使用
  • ID・パスワード方式…ID(利用者識別番号)・パスワード(暗証番号)を利用 注:ID・パスワードの発行について詳しくは、お問い合わせください。
いずれも

問い合わせ e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話0570-01-5901・電話5638-5171(いずれも平日、午前9時から午後5時)

税理士による申告相談

 税理士に相談しながら、パソコン・スマートフォンなどで所得税の申告書を作成し、提出できます。
とき・ところ

  • 1月26日(水曜日)から28日(金曜日)…常盤台地域センター
  • 1月31日(月曜日)から2月2日(水曜日)…下赤塚地域センター
  • 2月3日(木曜日)・4日(金曜日)…志村コミュニティホール
  • 2月7日(月曜日)から10日(木曜日)…高島平区民館

注:受け付けは午前9時30分から午前11時30分・午後1時から午後3時30分
注:車での来場はご遠慮ください。
注:譲渡所得がある場合や所得金額が高額な場合、税理士に依頼している場合などはご遠慮ください。
持ち物 前年分の確定申告書・青色申告決算書などの控え、申告に必要な書類(源泉徴収票など)、マイナンバーカードなど
申し込み 1月11日(火曜日)午前9時から、電話で、申し込み専用番号 電話0570-006596(平日、午前9時から午後6時)
注:申し込み専用サイトからも申し込み可。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

注:申し込みをしていない方を対象に、当日、会場で整理券を配付。
問い合わせ 板橋税務署 電話3962-4151

個人事業税

申告・問い合わせ 豊島都税事務所 電話3981-5326(郵便番号171-8506豊島区西池袋1-17-1)

申告が必要な方

前年中に事業主控除額を超える事業所得などがある個人事業者
注:所得税・復興特別所得税の確定申告をする方は、申告不要です。

各種認定書を発行します

障がい者控除対象者認定書

 65歳以上で要支援・要介護認定を受けており、次の両方の要件を満たす方に、障害者控除に必要な「障がい者控除対象者認定書」を発行します。

  • 板橋区に住民登録がある
  • 身体または認知の状態が区で定めた基準に該当する

おむつ使用認定書

 要支援・要介護認定を申請し、次の全ての要件を満たす方に、医療費控除に必要な「おむつ使用認定書」を発行します。

  • 板橋区に住民登録がある
  • おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降
  • 当該年中に主治医意見書が作成されている(要介護認定の有効期間が13か月以上の場合、前年または前々年中に主治医意見書が作成されている)
  • 身体の状態が国で定めた基準に該当する

いずれも

注:即日発行は不可
注:内容により発行できない場合あり
申請窓口 介護保険課(区役所2階14番窓口)・おとしより保健福祉センター・各福祉事務所
注:申請方法など詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ 介護保険課認定係 電話3579-2441

タウン情報

にせ税理士・にせ税理士法人にご注意ください

 税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。税理士資格のない者が、税務の相談・書類作成・代理をすることは法律で禁じられており、不測の損害を受ける恐れがありますので、ご注意ください。
問い合わせ 東京税理士会 電話3356-4461

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このページに関するお問い合わせ

政策経営部 広聴広報課 広報係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2022 ファクス:03-3579-2028
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