新型コロナウイルスに関連する保育所の対応について
新型コロナウイルス感染症に係る保育料の減免措置の延長について(令和5年3月23日更新)
新型コロナウイルスの陽性者または濃厚接触者となり、保育園を欠席した場合の保育料の日割りによる減免措置につきまして、内閣府・厚生労働省では、令和4年度(令和5年3月31日)をもって廃止することとしました。
しかしながら、板橋区では、感染症法上の分類の2類から5類への引き下げが令和5年5月8日となったことを踏まえ、当区独自の財源により、5月7日まで延長することといたしました。
今後も、安全・安心な保育園の運営に努めてまいりますので、当区の保育行政にご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
詳細、申請書は下記「児童本人またはそのきょうだいが陽性者、または濃厚接触者となった場合の保育料の日割りについて(令和4年8月4日更新)」をご参照ください。
【担当】保育サービス課 入園相談係(保育料・入所) 電話3579-2452
児童本人またはそのきょうだいが陽性者、または濃厚接触者となった場合の保育料の日割りについて(令和4年8月4日更新)
申請方法:「新型コロナウイルス感染症用 減額申請書」を板橋区保育サービス課入園相談まで提出(ファクス・郵送可)
申請期限:原則、自宅待機を要請された期間終了後、一週間以内
詳細、申請書は下記添付ファイルをご参照ください。
【担当】保育サービス課 入園相談係(保育料・入所) 電話3579-2452
- 児童本人が陽性または濃厚接触者となった場合の減額申請について (PDF 155.2KB)
- 新型コロナウイルス感染症用減額申請書(PDF版) (PDF 101.5KB)
- 新型コロナウイルス感染症用減額申請書(word版) (Word 22.2KB)
登園自粛要請に伴う保育料の減額・免除の実施について(令和3年10月5日)
令和3年4月・5月・6月・7月・8月・9月分
緊急事態宣言(4回目)の発令に伴い、登園自粛を要請した期間中の令和3年4月・5月・6月・7月・8月・9月分保育料の減額・免除の取扱いについて、決定いたしました。詳細は下記添付ファイルをご覧ください。
保育サービス課入園相談係が各保育施設へ登園状況を確認し、保育料を減額いたします。保護者様におかれましては、昨年度と異なり、書類の提出などの手続きは必要ありません。
- 登園自粛要請に伴う保育料の減額・免除の実施について(4月分) (PDF 147.0KB)
- 登園自粛要請に伴う保育料の減額・免除の実施について(5月分) (PDF 167.7KB)
- 登園自粛要請に伴う保育料の減額・免除の実施について(6月分) (PDF 167.1KB)
- 登園自粛要請に伴う保育料の減額・免除の実施について(7月分) (PDF 167.4KB)
- 登園自粛要請に伴う保育料の減額・免除の実施について(8月分) (PDF 167.6KB)
- 登園自粛要請に伴う保育料の減額・免除の実施について(9月分) (PDF 168.0KB)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う板橋区保育園の対応について(令和3年8月31日)
(令和3年8月31日更新)
現在、国による新型コロナウイルス感染症対策として、東京都に対して緊急事態宣言が発出されているところですが、都内においては、日々の新規感染者数が高止まり傾向にあるとともに、重症患者数は増加傾向にあります。また、区内保育施設においても、在園児及びそのご家族、職員が陽性と判定される事例が増えております。
このような状況を踏まえ、改めて、保護者の皆様に、板橋区内保育園(区立保育園、私立認可保育所、地域型保育事業。以下同じ。)の対応について、下記のとおりお知らせとお願いを申し上げます。
- 緊急事態宣言発令期間中、感染拡大防止のため、ご家庭での保育が可能な場合には、登園自粛にご協力をお願いいたします。
- お子さんに、発熱や咳、くしゃみ、鼻水、下痢等の症状、体調異変等がある場合には登園を控え、早期に医療機関を受診いただきますようお願いいたします。
- ご家族に陽性者、濃厚接触者及びPCR検査受検者が居る場合、すみやかに在園の保育園にお知らせください。
- 緊急事態宣言発令期間中の保育料は、登園しなかった日数に応じて計算し、減額いたします。
- 緊急事態宣言発令期間中も、保育園は原則開所いたしますが、園児や職員が新型コロナウイルス感染症にり患し、園運営に支障を来す場合には、一定期間、臨時に休園する場合があることを、あらかじめご了承ください。
引き続き、感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減した園運営に努めて参ります。保護者の皆様におかれましても、基本的な感染予防策を徹底されますよう、よろしくお願い申し上げます。
【担当】
保育サービス課 保育・運営給食係(区立保育園) 電話3579-2483
民間保育振興係(私立保育園) 電話3579-2492
入園相談係(保育料・入所) 電話3579-2452
緊急事態宣言発令に伴う板橋区内保育園の対応について(令和3年7月9日)
(令和3年7月9日更新)
令和3年7月8日に国より東京都に対する新型コロナウイルス感染症に関する、緊急事態宣言が発出されることが表明されました。これを受け、発令期間中における板橋区内保育園(区立保育園、私立認可保育園、地域型保育事業。以下同じ。)の対応につきまして、下記のとおりとさせていただきます。
- 緊急事態宣言の発令期間中も、在宅勤務・育児休業中のご家庭を含め保育園の利用は可能です。なお、感染拡大防止のため、在宅保育が可能な場合はご自宅での保育(登園自粛)にご協力をお願いいたします。
保育園においてはこれまで同様、感染防止策を講じた上で保育を行いますが、ご家庭でも引き続き毎日の健康管理を行っていただき、発熱や風邪症状等でお子様やご家族の体調がすぐれない時は登園を控えていただく等、感染拡大の防止にご協力をお願いいたします。 - 今後も保育園の園児や保育者が新型コロナウイルスにり患する等で園運営に支障をきたす場合は保育園を一定期間臨時休園とすることがございます。
- 緊急事態宣言発令期間中における保育料は、登園自粛日数分を日割り計算し、減額いたします。
詳細については、後日お知らせいたします。 - 求職中の方で、就労開始期限まで就労先が決まらず、引き続き求職活動を行うため、保育園の利用を希望する方につきましては、保育の必要性を再認定する必要があります。対象となる方へは、保育サービス課担当者から、保育の必要性確認のため、ご連絡をさせていただきますので、ご対応をお願いいたします。
引き続き、感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減した園運営に努めてまいりますので、保護者の皆様におかれましては、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
【担当】
保育サービス課 保育・運営給食係(区立保育園) 電話3579-2483
民間保育振興係(私立保育園) 電話3579-2492
入園相談係(保育料・入所) 電話3579-2452
緊急事態宣言の発出に伴う板橋区内保育園の対応について(令和3年1月8日)
(令和3年1月8日更新)
令和3年1月7日、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言(2回目)が東京都他3県に対し発出されたことから、板橋区内保育園(区立保育園、私立認可保育所、地域型保育事業。以下同じ。)の対応につきまして、下記のとおりとさせていただきます。
今回の緊急事態宣言は、令和2年4月7日から同年5月25日にかけて発令されていた緊急事態宣言時の対応とは異なり「社会経済活動を幅広く止めるものではなく、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底する」ものであり、厚生労働省からも保育所については原則開所することを要請されております。
また、保育園は児童福祉施設として、必要な者に必要な保育を提供するという観点から、板橋区内保育園においては、登園自粛は求めず、通常どおり開所いたします。
園においてはこれまで同様、消毒や手洗いの徹底、マスクの着用等、感染防止策を講じた上で保育を行いますが、ご家庭でも引き続き毎日の健康管理を行っていただき、発熱や風邪症状等でお子様やご家族の体調がすぐれない時は登園を控えていただく等、感染拡大の防止にご協力をお願いいたします。
また、新型コロナウイルス感染者の発生などに伴う臨時休園の場合を除き、保育園をお休みされたことによる保育料の減額・免除は行いませんので、ご了承ください。
なお、政府から緊急事態宣言の期間変更や、東京都の実施する緊急事態措置において新たな方針が示された場合、その内容を踏まえた区の方針を、改めてご案内させていただきます。
今後も安心・安全な保育運営に努めてまいりますので、保護者の皆様におかれましては、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
担当
保育サービス課保育運営・給食係(区立保育園)電話3579-2483
保育サービス課民間保育振興係(私立保育園)電話3579-2492
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育サービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2492 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。