新型コロナウイルス感染症対策に伴う認可外保育施設保育料の助成について
概要
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、下記対象施設に掲げる認可外保育施設が臨時休園措置・登園自粛要請を行い、それに応じた結果、保育サービスの提供を受けていない期間が生じた保護者が、その期間の保育料を支払った場合において、保育サービスの提供を受けていない日数に対して保育料の全部または一部を助成するものです。
対象期間について
令和2年4月分から同年6月分まで
対象施設について
1、東京都が以下のいずれかに分類する認可外保育施設
・「ベビーホテル」
・「その他」の認可外保育施設
2、上記1に類する以外の認可外保育施設
※上記1、2に該当する施設であれば、板橋区外の施設でも対象となります。
※認証保育所、事業所内型、院内型保育施設、企業主導型保育事業及び居宅訪問型保育事業に分類される認可外保育施設は対象外となります。
助成の要件について
助成対象者は、以下の1から4のすべてを満たしている方となります。
1、板橋区民であること。(保護者、利用児童の両方とも)
2、月120時間以上の月極契約をしていること。
3、助成対象月の保育料を完納していること。
4、通園している施設から保育料の納付証明を受けられること。
助成金額について
新型コロナウイルス感染症の影響により、保育園に「登園しなかった」または「登園できなかった」日数分の保育料相当分(日割計算)の金額を支給します。ただし、下記のとおり上限額があります。
<上限額>
・0歳児から2歳児 8万円
・3歳児から5歳児 7万7千円
※お支払いになった金額のうち、保育料以外(日用品、食材費、送迎費など)は対象となりません。
※無償化給付金や他の保育料助成制度を受給している場合は、調整のうえ、助成額を決定するので、ご了承ください。
申請方法について
以下の1から3の書類を、通われている施設に提出するか、区役所まで郵送してください。
1、新型コロナウイルス感染症による認可外保育施設保育料助成申請書兼口座振替依頼書
2、通われている認可外保育施設との、月別契約時間が記載されている契約書等(写しでも可)
3、対象期間中のお支払いになった保育料の金額が確認できる領収書等(写しでも可)
※新型コロナウイルス感染症による認可外保育施設保育料助成申請書兼口座振替依頼書については、ご記入のうえ、通園施設の押印(納付証明)をもらってください。
※新型コロナウイルス感染症による認可外保育施設保育料助成申請書兼口座振替依頼書は、通園施設にて配布しているほか、ページ下部の添付ファイルからダウンロードできます。
※区役所へ郵送でご提出される場合、不着・遅延等の責任は一切負いかねます。郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
書類の提出期限について
申請書類の提出期限は、令和2年8月31日(月曜日)までとさせていただきます。
※申請された全ての方に審査の結果通知を送付します。
※助成が決定した方につきましては、10月下旬ごろに申請書記載の口座へ振込予定です。
※申請書に不備がある場合などは、板橋区保育サービス課からご連絡をする場合があります。
※申請期限を過ぎてのご申請は受け付けいたしかねますので、ご注意ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育サービス課 民間保育振興係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2492 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。