子ども医療費助成 よくある質問と回答
目次
- 【1】医療証について
- 【2】医療費の助成について
【1】医療証について
子ども医療費助成とは?
健康保険診療の範囲内で、自己負担となる医療費を助成する制度です。
申請された方に乳幼児医療証(マル乳)または子ども医療証(マル子)または高校生等医療証(マル青)を発行します。
- 乳幼児医療証(マル乳)
出生日から6歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある乳幼児 - 子ども医療証(マル子)
乳幼児医療証終了後から15歳になった日以後の最初の3月31日まで(中学校第3学年修了まで)の間にある児童 - 高校生等医療証(マル青)注:2023年4月1日から制度開始
子ども医療証終了後から18歳になった日以後の最初の3月31日まで(一般的に高校生にあたる年齢)の間にある児童
なお、入院時の食事療養標準負担額(入院時の食事代)、および健康保険適用外のものは助成されません。
また、他の医療費助成制度(養育医療・自立支援医療・小児慢性特定疾病など)による医療費助成が受けられる場合はその制度を優先し、なお残る自己負担分を助成します。
加入している健康保険が変わりました。必要な手続きは?
今まで使っていた医療証はそのまま使えますが、保険変更の届出が必要となります(健康保険証記載の記号・番号のみ変更の場合も届出が必要です)。子どもの手当医療係(本庁舎北館1階6番)の窓口・郵送・電子申請で届出できます。
- 窓口で手続きする場合は、医療証と子どもの新しい健康保険証をお持ちになってお越しください。
- 郵送で手続きする場合は、子ども医療証変更届(子ども医療費助成制度変更届)と子どもの新しい健康保険証のコピーを子どもの手当医療係あてにお送りください。届出書は下記からダウンロードできます。
- 電子申請をする場合は、下記リンクからお手続きしてください。
ただし、東京都外の国民健康保険に新しく加入または資格を喪失された方については、医療証の使い方が変わるため、変更届を受付後、医療証を再交付します。
板橋区内で引っ越します。必要な手続きは?
転居届の手続き後、医療証の住所変更の届出が必要です。子どもの手当医療係(本庁舎北館1階6番)の窓口・郵送・電子申請で届出できます。転居届の際に医療証をお持ちになれば、区民事務所でも手続きできます。
- 窓口で手続きする場合は、医療証をお持ちになってお越しください。
- 郵送で手続きする場合は、子ども医療証変更届を子どもの手当医療係あてにお送りください。届出書は下記からダウンロードできます。
- 電子申請をする場合は、下記リンクからお手続きしてください。
医療証を紛失しました。再発行はできますか?
医療証を紛失した場合、再交付申請が必要となります。子どもの手当医療係(本庁舎北館1階6番)の窓口・郵送・電子申請が可能です。
- 窓口で申請する場合は、窓口にて再交付申請書にご記入いただきます。対象児童と同世帯の方からのご申請であれば、その場で医療証を再交付してお渡しします。別世帯の方からのご申請の場合は、医療証はその場ではお渡しせず、後日ご自宅にお送りします。
- 郵送で申請する場合は、再交付申請書にご記入のうえ、子どもの手当医療係あてにお送りください。1週間程度で医療証をご自宅にお送りします。再交付申請書は下記からダウンロードできます。
- 電子申請をする場合は、下記リンクからお手続きしてください。
郵送で手続きしたいのですが、プリンターがなく申請書を印刷できません。どうすればいいですか?
- 医療証交付申請については、お近くの区民事務所に郵送用の申請書を置いてあります。
- 医療証変更届については、お子様の医療証と健康保険証(健康保険の変更の場合のみ)をコピーし、余白に変更内容(住所変更など)と保護者の住所・氏名・連絡先を記載し、子どもの手当医療係あてにお送りください。
- 医療証再交付申請については、お子様の健康保険証をコピーし、余白に再交付希望の旨とその理由(紛失など)、保護者の住所・氏名・連絡先を記入し、子どもの手当医療係あてにお送りください。
子どもは父の健康保険に加入しているのですが、父が単身赴任になりました。医療証に記載の保護者は父と母のどちらになりますか?
原則として生計中心者である世帯主の方を保護者として申請することになりますが、子どもの父が別居の場合は子どもと同居している母などを保護者として申請してください。子どもが父母と別居の場合や一人暮らしの場合は、申請前にご相談ください。
なお、健康保険証の被保険者と医療証に記載の保護者が異なっていてもかまいません。
他の区市町村へ引っ越します。必要な手続きは?
資格消滅の届出が必要です。子どもの手当医療係(本庁舎北館1階6番)にお越しください。
郵送や区民事務所で転出届を提出される方は、手続完了後、子どもの手当医療係にご連絡ください。
お持ちの医療証は新住所地への転入の1日前まで使えます。資格のなくなった医療証は、子どもの手当医療係または区民事務所にお持ちいただくか、子どもの手当医療係へ郵送にてご返却ください。
資格を喪失した医療証・有効期間の過ぎた医療証はどうすればいいですか?
資格を喪失した医療証は、子どもの手当医療係または区民事務所にお時間のあるときにお持ちいただくか、子どもの手当医療係へ郵送にてご返却ください。有効期間の過ぎた医療証は個人情報に注意して破棄してください。
乳幼児医療証(マル乳)と子ども医療証(マル子)と高校生等医療証(マル青)で異なる点はありますか?
子どもの年齢により医療証が3種類に分かれますが、助成内容はいずれも同じです。
「マル乳医療証」は出生日から6歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある乳幼児、「マル子医療証」は乳幼児医療証終了後から15歳になった日以後の最初の3月31日まで(中学校第3学年修了まで)の間にある児童、「マル青医療証」は子ども医療証終了後から18歳になった日以後の最初の3月31日まで(一般的に高校生にあたる年齢)の間にある児童を対象に発行します。4月に医療証の種類が変わる子どもには、3月末に新しい医療証をお送りします。
マル乳・マル子・マル青医療証に所得制限はありますか?
ありません。
生活保護を受給しているのですが、手続きの必要はありますか?
生活保護受給者は医療扶助により医療費の負担がないため、マル乳・マル子・マル青医療証は交付できません。
- 生活保護受給を開始した場合は資格消滅の届出が必要です。
- 生活保護が停止または廃止になったら、停止日または廃止日から14日以内に医療証交付申請をしてください(お手元に生活保護停止または廃止通知書があれば、そちらもお持ちください)。
【2】医療費の助成について
東京都外の医療機関で受診したときは?
東京都外の医療機関で受診した場合は、健康保険証のみを提示して自己負担分を支払い、後日区に払戻しの申請をしてください(東京都内の医療機関においては、健康保険証と一緒に医療証を提示いただくことで、医療機関の窓口で支払う保険診療の自己負担分はなくなります)。
郵送で払戻し申請する場合は以下のページから申請書類をダウンロードできます。
補装具や治療用眼鏡を作ったときは?
医師が治療上必要と認め、健康保険が適用になる補装具や眼鏡などを作った場合、いったん全額支払い、後日加入している健康保険と区に払戻しの申請をしてください。区への申請は、加入している健康保険に保険負担分の支給申請を行い支給決定がされた後にしてください。
なお、治療用眼鏡などにつきましては、健康保険で定める支給限度額があります。加入している健康保険にご確認ください。
払戻し申請をしたいのですが、いつまでに申請をすればいいですか?
医療費を支払った日の次の月からおおむね2年以内に申請をしてください。
ただし、申請内容について医療機関などに照会する必要がある場合、診療記録の保存期限後で内容が確認できない時は払戻しができませんので、なるべくお早めにご申請ください。
医療費の振込先を子ども名義の口座にすることはできますか?
振込先は医療証に記載の保護者名義の口座のみとなります。子ども名義の口座や、医療証に記載されていない保護者名義の口座は指定できません。
医療費はいつ振り込まれますか?
払戻しの医療費は、申請書および必要書類すべてが子どもの手当医療係に届いた受付日の次の月下旬に、医療証に記載の保護者名義の口座に振り込みます。振込前に支給決定通知をお送りしますのでご確認ください(審査に時間がかかる場合は、受付日の次の月にお振込みできない場合があります)。
払戻し申請は区民事務所でもできますか?
区民事務所では申請書の配布のみ行っており、申請の受付はしていません。申請は、子どもの手当医療係(本庁舎北館1階6番)の窓口または郵送で行ってください。
郵送で払戻し申請する場合は以下のページから申請書類をダウンロードできます。
払戻し申請は領収書のコピーでもできますか?
領収書のコピーでは払戻しができないので、領収書の原本をご提出ください。
ただし、保険証を提示せずに全額自己負担された場合や、補装具や治療用眼鏡などを作った場合などは領収書のコピーで可能な場合があります。詳細は以下のページの「【2】医療費の助成について」をご覧ください。
払戻し申請をしたいのですが、領収書は返してもらえますか?
申請時に提出した医療費の領収書は、原則返却できません。控えが必要な方は、申請前にコピーをお取りください。なお、払戻しを受けた医療費については、税の医療費控除の対象外となります。
子どもの健康診断や予防接種の際、医療証は使えますか?
健康診断や予防接種は健康保険適用外のため、医療証は使えません。
ただし健康診断の結果、治療が必要となった場合の医療費は対象となる場合があります。
マル乳・マル子・マル青医療証のほかにマル都・小児慢性特定疾病・育成医療などの医療証を持っている場合は、どうすればよいですか?
マル乳・マル子・マル青以外の医療証が優先して適用されるため、マル乳・マル子・マル青医療証と一緒に医療機関に提示してください。
学校でけがなどをした場合も医療証は使えますか?
保育園・幼稚園や小・中学校の子どもが学校管理下(登下校時含む)でけがなどをしたときは、日本スポーツ振興センターから災害共済給付が受けられる場合があります。その場合、医療証は使えません。災害共済給付については学校などにご相談ください。
なお、重複して医療費が支給された場合には後日返還していただきます。ただし、板橋区立の小・中学校に通われている方で災害共済給付金から直接板橋区に返還する旨の「承諾書」をご記入いただいた場合は、医療費の返還金を差し引いて災害共済給付金が支払われるため、返還の手続きは不要です。「承諾書」は通われている学校にお問い合わせください。
交通事故などでけがをした場合も医療証は使えますか?
交通事故などにあった場合(第三者行為)は当係への届出が必要です。詳しくは子どもの手当医療係までお問い合わせください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151
子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。