支給対象者(3)家計急変者に該当する方
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象者「(3)家計急変者」に該当する方の申請方法などを説明します。
次のような方が該当する可能性があります
ひとり親世帯等で、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受けられる水準となっている方
(注)「家計が急変」とは収入の減少だけでなく、内定を取り消された、求職活動に影響があった、育児休業を延長したなど、新型コロナウイルス感染症の影響が無ければ得られていたはずの収入が得られなかった場合も含みます。また、食費等の物価高騰等の影響で家計が影響を受けている場合も含みます。
支給対象者自身の収入に限らず、支給対象者の同居家族(配偶者・扶養義務者)の収入に影響があった場合でも申請できます。
給付金を受けるための要件
給付金の支給を受けるためには、お子さんの父または母の状況に関する要件と、収入に関する要件を満たす必要があります。
給付金を申請する日現在で、父または母が次の状態にあるお子さんである必要があります。
・父母の離婚(事実婚の解消を含む)により、父または母と生計を共にしていない児童
・父または母が、死亡または生死不明の児童
・父または母に、1年以上遺棄されている児童
・父または母が、法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
・父または母が、重度の障がいを有する児童
・父または母がDV(配偶者からの暴力)によって裁判所から保護命令を受けている児童
(注)令和5年1月31日までに上記の要件に該当していない方は申請できません。詳細はお問い合わせください。
ご本人(父、母、養育者)と同居家族(配偶者・扶養義務者)の、令和2年2月以降(注)の任意の1か月の収入をそれぞれ12倍し、その金額が以下の表の基準額未満である必要があります。ただし、ご本人の状況、同居家族の年齢や、受け取っている年金の種類などによって、収入の計算方法が異なる場合があります。詳しくお知りになりたい方は、ページ下部添付ファイル(簡易な収入見込額の申立書)をご覧ください。
(注)可能な限り申請月に近い月。令和2年2月以降にひとり親等に該当した場合は、該当月の翌月以降。
扶養親族の人数 (申請日時点) |
申請者の基準額 |
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 の基準額 |
---|---|---|
0人 |
3,114,000円 |
3,725,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
4,675,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
5,150,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5,625,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
6,100,000円 |
(注)収入とは、給与収入・年金収入・事業収入・不動産収入・養育費のことをいいます。
(注)「収入」の基準を満たさない場合でも、「所得」の基準を満たすことによって、支給の対象となります。詳しくお知りになりたい方は、ページ下部添付ファイル(簡易な所得見込額の申立書)をご覧ください。
支給金額
平成16年4月2日以降に生まれたお子さんが対象です。
中度以上の障がいを有するお子さんは、申請日時点で20歳未満が対象となります。
支給方法
申請者ご本人名義の金融機関口座に振り込みます。
支給時期
申請から1か月程度
必要書類
次の書類をご用意ください。
(1)令和2年2月以降の任意の1か月の収入額がわかる書類(注1)(給与明細書、帳簿など)
(2)令和2年2月以降の年金額がわかる書類(年金を受給している方のみ。年金証書、通帳など)
(3)同意書(同居家族(配偶者・扶養義務者)がいる方のみ。ページ下部添付ファイルからダウンロードして印刷し、ご記入の上、お持ちください)
(4)申請者ご本人名義の金融機関口座が確認できるもの
(児童扶養手当、児童育成手当、児童手当の登録口座へ振込希望の方は不要です)
(5)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
(注1)可能な限り申請月に近い月の収入額がわかる書類をご用意ください。なお、令和2年2月以降にひとり親等に該当した場合は、該当月の翌月以降の任意の1か月の収入がわかる書類が必要です(例:令和4年4月にひとり親等に該当した場合、同年5月以降の1か月の給与明細書などが必要)。
(注)(1)および(2)は、申請者ご本人と同居家族(配偶者・扶養義務者)全員分ご用意ください。
(注)児童扶養手当または児童育成手当の受給資格について認定を受けていない場合は、児童扶養手当の支給要件が確認できる書類(戸籍謄本など)が必要です。
郵送でのご提出の場合は、以上の書類((3)以外は写し)に加えて、次の書類が必要です。ページ下部添付ファイルからダウンロードしてご使用ください。なお、ご提出いただいた書類に不備がある場合は、書類を返送させていただく場合があります。
(6)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 申請書(請求書)家計急変者用
(7)簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】
(8)簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(同居家族がいる方のみ)
(9)簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(収入基準は満たさないが、所得基準は満たす方のみ)
(注)(8)および(9)は、申請者ご本人と同居家族(配偶者・扶養義務者)全員分ご用意ください。
必要書類についてご不明な点があればお問い合わせください。
お知らせの送付
板橋区で児童扶養手当または児童育成手当を受給(支給停止の方を含みます)していて、本給付金の対象になる可能性がある方へ「令和4年度子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のお知らせ」を順次送付しています。結果的に給付金の対象外であった場合は、何卒ご容赦ください。
申請窓口
受付窓口
板橋区役所本庁舎北館1階6番 子どもの手当医療係
受付期間
令和4年6月20日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)※必着
郵送での申請は令和5年2月28日(火曜日)必着です。
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土日祝を除く)
毎月第2日曜日は午前9時から午後5時まで受け付けます。
その他の注意事項
(1)原則として、申請者と別の名義の口座を指定することはできません。
(2)指定口座への振込が口座解約等によりできない場合は、給付金が支給されませんので、速やかに手続きをお願いします(令和5年2月28日までに支給手続きが完了しない場合には、給付金の支給ができなくなります。なお、口座の変更方法はお問い合わせください)。
(3)同じ給付に相当するものの支給を他の市区町村等から既に受けている場合は受給できません。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
支給対象者の方に板橋区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに板橋区の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。
添付ファイル
- 同意書 (PDF 170.0KB)
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(家計急変者用)(様式第4号) (PDF 197.9KB)
- 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(様式第6号の1) (PDF 393.8KB)
- 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(様式第6号の2) (PDF 303.7KB)
- 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(様式第6号の3) (PDF 196.9KB)
- (別添)控除対象一覧表(簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】) (PDF 554.8KB)
- 【記入例】同意書 (PDF 148.8KB)
- 【記入例】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(家計急変者用)(様式第4号) (PDF 256.3KB)
- 【記入例】簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(様式第6号の1) (PDF 462.8KB)
- 【記入例】簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(様式第6号の2) (PDF 411.2KB)
- 【記入例】簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(様式第6号の3) (PDF 255.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係(給付金担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2744 ファクス:03-3579-4151