令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯を支援するため、特別給付金を支給します。
(注)同一児童について、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」は併給できません。
支給対象者(概要)
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方が対象です。
(1)児童手当または特別児童扶養手当受給者のうち、令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方(申請不要)
1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者のうち、令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方
2.令和4年5月分から令和5年3月分までの児童手当または特別児童扶養手当の新規の認定および額改定の認定を受けた方のうち、令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方
(2) (1)に該当しない方で、平成16年4月2日以降に生まれた児童の養育者のうち、以下のいずれかに該当する方(申請が必要)
- 平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童のみを養育し、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方(公務員の方を含む)(注1)
- 児童手当の支給を受けている公務員の方で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が非課税世帯と同じ水準になった方(家計急変者)
(注1)弟妹分の児童手当を受給している場合は、当該児童が算定児童として登録されています。令和4年度住民税(均等割)が非課税の場合は、児童手当対象児童と当該児童分を含めて支給するため申請不要です。
(注)中度以上の障がいがある児童は、平成14年4月2日以降に生まれた児童も対象になります。ただし、特別児童扶養手当の認定を受けていない場合は、本給付金の受給はできません。
ひとり親世帯
ひとり親世帯等で、次の(1)から(3)のいずれかに該当する方が対象です。
(1)児童扶養手当受給者(申請不要)
令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等受給者(申請が必要)
公的年金給付等を受けていることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けられない方
(注)公的年金給付等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。
(3)家計急変者(申請が必要)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている方
支給金額
対象児童1人につき 5万円
平成16年4月2日以降に生まれた児童が対象です。
中度以上の障がいを有する児童は、20歳未満が対象となります。
申請期間
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分(2)に該当する方
令和4年6月27日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)必着
ひとり親世帯分(2)または(3)に該当する方
令和4年6月20日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)必着
注意事項
同じ給付金に相当するものの支給を他の市区町村等から既に受けている場合は受給できません。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
支給対象者の方に板橋区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに板橋区の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係(給付金担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2744 ファクス:03-3579-4151
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