物価高対応子育て応援手当
制度概要
0歳から18歳(平成19年4月2日~令和8年3月31日に生まれた児童)までの児童を養育する方に対し、児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
支給額
児童1人につき2万円
※給付は1回限りです。
支給対象者
- 令和7年9月分の児童手当を板橋区から受給した方
- 令和7年9月1日~令和8年3月31日に出生した児童の児童手当を板橋区から受給した方
- 令和7年9月30日現在、板橋区に住民登録がある公務員で、令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給した方
- 令和7年9月1日~令和8年3月31日に出生した児童の児童手当を所属庁から受給し、受給時点で板橋区に住民登録がある公務員の方
- 令和7年10月1日~令和8年3月31日に離婚(離婚協議中も含む)により、新たに児童手当を受給した方
受給方法
申請が不要な方
以下の方は申請不要です。
- 令和7年9月分の児童手当を板橋区から受給した方
- 令和7年9月1日~令和8年3月31日に出生した児童の児童手当を板橋区から受給した方
※「支給のお知らせ」を児童手当の受給者宛てに、令和8年2月2日にお送りしています。お知らせが届いた方には、子育て応援手当を令和8年2月12日に児童手当の振込口座にお振込みしております。
※令和8年2月2日発送の「支給のお知らせ」対象の方は、令和8年1月20日時点のデータで抽出しております。この日より後に出生により児童手当が認定になられた方につきましては、順次「支給のお知らせ」をお送りし、子育て応援手当を支給予定です。
申請が必要な方
- 令和7年9月30日現在、板橋区に住民票がある公務員で、令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給した方
- 令和7年9月1日~令和8年3月31日に出生した児童の児童手当を所属庁から受給し、受給時点で板橋区に住民票がある公務員の方
- 令和7年10月1日~令和8年3月31日に離婚(離婚協議中も含む)により、新たに児童手当を受給した方
※上記2、3に該当する方でまだ児童手当の申請をしていない方は、応援手当とは別に児童手当の申請も必要となります。
※審査を行った結果、手当の対象とならない場合がございます。
上記1,2に該当する方
「申請のお知らせ」を令和8年2月2日に送付しています。受給要件に当てはまる方は、以下のリンクから申請ページにお進みください。
※申請は原則電子申請となります。
※申請は原則電子申請となります。
※申請後1か月程度で指定した口座にお振込みします。
上記3に該当する方
下記問い合わせ先にお電話ください。
申請期限
令和8年3月31日
※令和8年3月1日~令和8年3月31日に出生した児童の保護者の方は、令和8年4月15日が申請期限となります。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2374 ファクス:03-3579-4151
子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
