「児童扶養手当現況届のお知らせ(除外届あり-A)」が届いた方へ
このページは、「児童扶養手当現況届のお知らせ(除外届あり-A)」が届いた方専用のページです。
- 「児童扶養手当現況届のお知らせ(除外届なし)」
- 「児童扶養手当現況届のお知らせ(除外届あり-B)」
- 「児童扶養手当現況届のお知らせ(郵送手続き)」
と記載されたお知らせが届いた方向けのページではありませんのでご注意ください(このページからはお手続きできません)。
1.「児童扶養手当現況届のお知らせ(除外届あり-A)」が届いた理由
毎年8月1日時点における児童の養育状況などを確認するために提出が必要です。
児童扶養手当を継続して支給するためには、毎年8月1日時点の受給者の状況を把握し、受給者の所得状況等を確認する必要があります。11月分以降の児童扶養手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認します。児童扶養手当受給資格のある方全員(所得制限超過による全部支給停止の方を含む)の提出が必要です。
- 現況届の提出がない場合は、11月以降の手当が受給できなくなります。なお、提出がないまま2年が経過すると、受給資格の時効により、児童扶養手当の受給資格がなくなります。
- 所得税や住民税の申告をしていない場合は必ず申告をしてください(扶養義務者≒対象児童以外の同居親族を含む)。
2.「児童扶養手当現況届のお知らせ(除外届あり-A)」が届いたら
- 毎年8月上旬に郵送します。届きましたらお知らせに記載のリンク(二次元コード)から、8月1日時点の状況を回答してください。
- オンラインでの回答をもって、児童扶養手当現況届の提出完了となります。
回答の内容によっては、追加のお手続きが発生する場合があります(その場合、区から別途ご案内します)。
3.提出に関する注意事項
- 提出期限
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毎年8月31日まで
注:土日祝日の場合はその前営業日まで -
提出方法
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- 電子申請(Logoフォーム)
4.よくある問い合わせ
(1)お知らせに書かれている「除外届あり-A」とは何ですか
児童扶養手当は、支給開始から5年等(支給開始から5年、または支給要件に該当した月から7年のいずれか早い方)を経過すると、受給者が特別な事情なく就労や求職活動をしていない場合、手当額が最大で半額になる制度です。これは、児童扶養手当法第13条の3に規定されています。
「除外届あり」とは、支給開始から5年等を経過した、またはする予定の方が、現況届と合わせて就労状況等を申告いただく届出(一部支給停止適用除外届出書)が必要な方であることを指します。
「-A」は、5年等経過月を迎える時期によって届出いただく内容が変わるため、個別に「-A]または「-B」に分けてご案内しているため記載されています。
児童扶養手当法第13条の3による一部支給停止、および除外届の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
(2)提出期限に間に合わなかった
期限を超えても審査は可能ですので、直ちに提出してください。
なお、提出が確認できない場合には、区から督促の案内を行います。
タイミングによっては、提出と入れ違いで督促の案内が行ってしまう場合がありますので、予めご了承ください。
また、現況届が提出され審査が完了するまで児童扶養手当は差し止めとなります。
審査完了後に引き続き受給要件を満たしている場合は、差し止めとなっていた児童扶養手当についても支給されます。
(3)税の申告は、どのように手続きすればよいですか
該当年の1月1日時点で住民登録のあった自治体の、課税関係部署にお手続きください。
板橋区に住民登録があった場合は、板橋区役所課税課となります。
| 担当窓口 | 板橋区役所 課税課 課税第一、第二、第三、第四係(北館3階12番窓口) |
|---|---|
| 電話 | 03-3579-2101 |
- 生活保護世帯や、前年中所得のなかった方などであっても申告が必要です。
- 児童扶養手当受給者だけではなく、扶養義務者(≒対象児童以外の同居親族)も申告が必要ですので、ご注意ください。
(4)扶養義務者とは何ですか
受給者と生計を同一にしている、受給者の直系血族および兄弟姉妹を扶養義務者と呼びます。
生計が同一とは、原則として住民票上の住所の番地が同一であることです(住民票上世帯分離していたとしても、住所の番地が同一であれば生計が同一とみなします)。
5.二次元コードが読み取れない、またはURLにアクセスできない場合
お知らせに記載の二次元コード、URLから申請フォームにアクセスできない場合、以下のリンクからお手続きください。なお、アクセスいただくリンクの誤りにご注意ください。
| お知らせの名称 | 手続き可否 | |
|---|---|---|
| (1) | 児童扶養手当現況届のお知らせ(除外届なし) | このページからのお手続きはできません。 |
| (2) | 児童扶養手当現況届のお知らせ(除外届あり-A) | 下記のリンクからお手続き可能です。 |
| (3) |
児童扶養手当現況届のお知らせ(除外届あり-B) |
このページからのお手続きはできません。 |
| (4) | 児童扶養手当現況届のお知らせ(郵送手続き) | このページからのお手続きはできません。 |
(1)「児童扶養手当現況届のお知らせ(除外届なし)」をお持ちの方
このページからはお手続きできません。以下のページをご覧ください。
(2)「児童扶養手当現況届のお知らせ(除外届あり-A)」をお持ちの方
以下のリンクからお手続き可能です。
(3)「児童扶養手当現況届のお知らせ(除外届あり-B)」をお持ちの方
このページからはお手続きできません。以下のページをご覧ください。
(4)「児童扶養手当現況届のお知らせ(郵送手続き)」をお持ちの方
このページからはお手続きできません。以下のページをご覧ください。
6.区担当窓口
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担当窓口
- 板橋区役所 子育て支援課子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)
- 受付時間
-
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで(祝日を除く)
毎月第2日曜日 午前9時から午後5時まで
- 住所
- 〒173-8501 板橋区板橋2-66-1
- 電話
-
03-3579-2477
ホームページを確認いただき、なお不明点がある場合には、お手数をおかけしますが、お電話で問い合わせください。
7.児童扶養手当受給者向け関連情報
(1)いたばしひとり親家庭相談窓口
どこに相談すればいいか分からない・どういう支援があるか知りたいなど、生活全般にわたる様々なひとり親家庭の方などの相談内容に応じて、区やその他公的な関係機関の窓口、また民間団体等の情報をお伝えし、あなたに合った適切な支援におつなぎします。
また、街かどフードパントリー(食糧支援)の利用についてもご相談いただけます。
(2)ひとり親家庭等の制度一覧
ひとり親家庭等が対象となる制度一覧です。各項目の詳しい内容については「ひとり親家庭サポートブック」をご確認ください。
(3)ひとり親家庭サポートブック
ひとりで子育てしているお母さん・お父さんが利用できるサービスをまとめたものです。相談窓口や子育て支援のほか、お子さんの勉強・教育についても掲載しています。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151
子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
