精神障がい者に対する交通運賃割引の適用を求める意見書

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ページ番号1011587  更新日 2020年1月25日

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障害者基本法では、障がい者を身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)、その他の心身の機能の障がいがある者と定義した上で、障がい者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としている。
障がい者の自立及び社会参加の支援である交通運賃割引は、昭和25年に日本国有鉄道が身体障がい者を対象に実施し、その後、JR各社が対象を知的障がい者にも拡大した。
現在、これらの交通運賃割引を実施している交通機関等事業者は、JR、全国の私鉄、航空、船舶、バス、タクシーのほか有料道路事業者にも及んでいる。
しかしながら、精神障がい者を対象とするものは極めて少なく、大きな格差が生じている現状である。
よって、板橋区議会は、国会及び政府に対し、精神障がい者にも身体障がい者や知的障がい者と同様に交通運賃割引を適用するよう関係機関へ積極的に働きかけることを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成31年3月1日

東京都板橋区議会議長名

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣 宛

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