白タク行為への更なる対策強化に関する意見書

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ページ番号1011591  更新日 2020年2月21日

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白タク行為への更なる対策強化に関する意見書

タクシー市場特有の供給過剰への対応をより効果的に進めながら、タクシーの安全性やサービス水準を一層向上させることを目的として、「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正タクシー特措法」という。)」が、与野党共同提案の議員立法により賛成多数で可決・成立し、平成26年1月に施行された。
一方、政府においては、シェアリングエコノミー検討会議を設置し、自家用自動車を用いて有償で運送を行う サービスである「ライドシェア」を含めた検討を行っており、さらに、規制改革推進会議においても、ライドシェアを含めた議論がなされている。
このライドシェアについては、道路運送法に抵触するタクシー類似行為である「白タク行為」に該当するとの指摘があり、また、運行管理や車両整備等の責任を負う主体を置かずに自家用自動車のドライバーのみが運送責任を負う形態であるため、安全確保や利用者保護等の観点から大きな問題が生じる懸念が指摘されており、改正タクシー特措法の意義を損なうことが危惧される。
また、近年、白タク行為が横行しており、これについては明白な道路運送法違反であることから、国土交通省、警察庁、法務省、業界団体等の連携により対策を行っているが、いまだ解決には至っていない。
よって、板橋区議会は、国会及び政府に対し、下記の事項について所要の措置を講ずるよう強く要請する。

  1. 白タク行為に該当するようなライドシェアは、利用者の安心・安全に極めて大きな懸念があり、さらに、改正タクシー特措法の意義を損なうことが危惧されるため、十分慎重に検討すること。
  2. 道路運送法違反である白タク行為に対し、更なる対策強化を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成30年12月13日

東京都板橋区議会議長名

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
国土交通大臣
規制改革担当大臣
国家公安委員会委員長 宛

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