介護・福祉労働者の処遇改善及び人材確保を求める意見書

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ページ番号1011611  更新日 2020年2月22日

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平成26年6月に施行された「介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律」では、平成27年4月1日までに、「介護・障害福祉従事者の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策のあり方について必要な措置を講ずる」ことが盛り込まれた。
平成21年以降、国が実施してきた介護職員処遇改善交付金及び福祉・介護人材の処遇改善事業助成金や、平成25年から始まった保育士等処遇改善臨時特例事業によって、一定の賃金引き上げに成果が見られた。しかしながら、労働者の処遇改善が利用者の利用料に転嫁される仕組みになっていることや職員配置基準などが実態と著しく乖離して低いことなどから、人材不足を解消することにつながっていない。また、厚生労働省の賃金構造基本統計調査でも明らかなように、介護・障害福祉・保育など福祉労働者の月収は21万円弱であり、全産業平均30万円弱との9万円もの格差は解消されておらず、賃金においても抜本的な改善に至っていないのが現状である。
福祉労働は専門性の高い労働であり、賃金引上げ等による十分な処遇の保障と合わせて、人材育成や就労後の研修保障なども国の責任で行われるべきである。福祉人材確保指針では、「福祉・介護制度関連法規等の法令を遵守した適切な運営が確保されるよう、経営者の指導監督を行うこと」が国や地方公共団体の役割として位置づけられている。
福祉分野における人材不足が社会問題となっている今、福祉労働者の人材確保施策を図るためには、国の責任による賃金及び処遇の引き上げの対策が急務である。
よって、板橋区議会は、政府に対し、雇用形態・職種を問わず、すべての介護・障害福祉・保育労働者を対象に、抜本的な賃金・処遇の引き上げを実施することを強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成29年10月11日

東京都板橋区議会議長名

内閣総理大臣
厚生労働大臣 宛

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