難病患者への「都営交通無料乗車券」発行を求める意見書

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ページ番号1011635  更新日 2020年3月5日

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難病や長期慢性疾患の患者及びその家族は、病気による苦しみや焦燥感、重症化に伴う介護など、多くの苦しみと困難に直面している。加えて、患者・家族の高齢化、長期療養施設や専門病院が不足するなかで、経済的、精神的にも大変厳しい状況に置かれている。
平成25年4月1日に障害者総合支援法が施行され、障害福祉サービスの対象に難病患者も含まれることになり、現在は難病の内332の疾病が障害福祉サービスの対象となった。しかし、難病患者は東京都が実施している「都営交通無料乗車券」についてはまだ対象となっていない。
都営交通無料乗車券は、都内在住の身体障害者手帳又は愛の手帳の交付を受けている方が対象となっている。さらに「精神障害者都営交通乗車証」が都内在住の精神障害者保健福祉手帳を持っている方にも発行されているが、いずれもこれらの手帳を持つことができるため、サービスの対象となっている。一方で、難病患者は手帳を持つことができないためにこのサービスの対象から外されてきた。しかし、難病患者の中には車椅子や杖を使用している者も多く、通院などで外出することも非常に困難な状況である。
そのため、難病患者の自立と社会参加を促進し、福祉の向上を図るためにも都営交通無料乗車券を発行する必要がある。
よって、板橋区議会は東京都に対し、難病患者へ都営交通無料乗車券を発行することを強く要請する。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。

平成27年10月13日

東京都板橋区議会議長名

東京都知事 宛

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